候補者が行う選挙運動とは?

公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。

ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布(町村議会議員選挙を除く。)
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会
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選挙管理委員会

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更新日:2020年06月30日