選挙運動ポスターを無断で塀に貼られたのですが、自分ではがしてもかまいませんか?
公職選挙法ではポスターを他人のところに貼るときは、居住者の承諾を得てから貼るよう定められています。居住者の承諾なしに貼られたポスターは、居住者が自分ではがしてもよいと定められています。ご家族のどなたも承諾していないことを確認してからはがしてください。
(撤去後のポスターの処分については、法律論的には財産権の問題がありますので、陣営に連絡して引き取りに来てもらうほうがいいでしょう。)
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更新日:2019年12月02日