選挙事務所にお酒の差し入れをしてもいいですか?
選挙事務所にお酒を差し入れることは、禁止されています。
公職選挙法では選挙運動に関し、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除きます。)を提供することができないと定められています。従って、選挙事務所に、お酒を差し入れすることはできません。
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選挙事務所にお酒を差し入れることは、禁止されています。
公職選挙法では選挙運動に関し、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除きます。)を提供することができないと定められています。従って、選挙事務所に、お酒を差し入れすることはできません。
更新日:2019年12月02日