さのまる10周年記念メニュー協力店の募集について
さのまる10周年記念メニューを販売していただける協力店を募集します!

さのまる10周年記念 味変10(テン)からあげ

さのまる10周年記念 さのスイーツもなか(栗入り)
さのまる10周年記念メニュー協力店募集要領 (PDFファイル: 144.2KB)
佐野ブランドキャラクター使用申請書 (PDFファイル: 77.9KB)
佐野ブランドキャラクター使用申請書 (Wordファイル: 36.0KB)
募集内容
「さのまる10周年記念」「SANOMARU 10th Anniversary」を冠したメニューや加工品を販売する協力店の募集
参加条件(以下3つの条件を満たすこと)
(1)さのまる10周年を一緒に盛り上げてくれる飲食店・飲食物を販売している方(市内外問わず)
(2)メニューや加工品に「さのまる10周年記念」「SANOMARU 10th Anniversary」のいずれかを
冠すること
(3)さのまるをイメージしたメニューや加工品を販売すること
販売促進への協力
(1)さのまるのSNSを活用したPR(広告料無料)
参考(R3.8.31現在)
・さのまるこーしきついったー(フォロワー:35,280人)
・さのまる公式NEWS(フォロワー:5,495人)
・さのまる【こーしきインスタ】(フォロワー:2万人)
(2)PRグッズ「さのまる10周年ロゴマークシール」の提供(希望者のみ)
参加方法
佐野ブランドキャラクター使用申請書及びメニュー(加工品)の写真(デザインデータ)とともに、都市ブランド推進課まで郵送・メールまたは持参にて申込み
Mail:toshibrand@city.sano.lg.jp
参加期間
令和3年9月1日から令和4年3月31日まで
(注意)随時受付
さのまるによるPR期間
令和3年9月1日から令和4年3月31日まで
上記期間を過ぎてのメニューの提供及び加工品の販売は原則認めない。ただし、在庫がある場合は、加工品についてのみ在庫がなくなるまで販売を認める。
参加にあたっての注意事項
(1)商品製作に係る製作費等は応募者負担とする。
(2)以下の内容に当てはまる場合、参加をお断りすることがある。
1.法令及び公序良俗に反すると認められる場合
2.市の信用又は品位を害するものと認められる場合
3.特定の個人、政党、宗教団体を支援または支援するおそれがあると認められる場合
4.風俗営業等の規則及び業務の正当化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行うものが利用する場合
5.デザインのイメージを損なうおそれがあると認められる場合
6.立体物で、その表現がイラストの立体物として認められない場合
7.デザインの変形やその他イラストの利用が適当ではないと認められる場合
8.本企画の意図と異なる内容
9.その他、佐野市が不適切と判断する内容
(3)提出があった写真の著作権は参加者本人に帰属する。ただし、佐野市ホームページ及び佐野市が運用するSNSへの掲載などさのまる及び佐野市のPRを目的とした使用については、参加者は佐野市に無償で使用を許諾するものとする。この場合、参加者は佐野市に対して著作権ならびに著作者人格権を主張、行使しないものとする。
(4)提出があった写真を紹介する際に、サイズの調整、トリミング等必要な範囲で投稿データを改変する場合がある。
(5)人物等の写真は、被写体等の了解を得たもののみとする。著作権や肖像権等の第三者の権利に関するトラブルについては、佐野市は責任を負わない。
その他
事業終了後、アンケートに回答すること
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年09月01日