事後審査型条件付一般競争入札の実施について

事後審査型条件付き一般競争入札(電子入札)共通事項については下記リンクの共通事項の欄をご覧ください。

佐野市事後審査型条件付一般競争入札を実施するにあたり、参加を希望する方は、次のとおり手続きをしてください。

入札参加申請

事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)(別記様式第1号)を提出期限まで提出してください。

参加申請書は、佐野市ホームページ(工事契約関係様式一覧のページ)からダウンロードできます。参加申請書の提出は、佐野市行政経営部契約検査課(佐野市役所本庁舎4階)へ持参してください。郵送又は電送によるものは受付けしません。

参加申請書を提出した者は、原則として、当該競争入札に参加できます。入札参加資格を確認するための書類は、開札後に、落札者とするための確認の必要がある者へ、提出を求めます。

入札方法

入札書の提出方法は、持参又は郵便によるかを、入札の公告において示します。

「入札書」、「積算内訳書」、「封筒」(ただし、「封筒」は郵便入札の場合のみ使用します。)、「委任状」(持参による入札に関する「委任状」と、くじに関する「委任状」(別記様式第2号)があります。)、「建設工事等競争入札辞退届」は、指定の様式を使用してください。

提出した入札書の引換え又は変更は認めません。予定価格を事前公表している入札は、入札回数を1回とします。

落札者の決定方法

開札の結果、予定価格の範囲内で有効な入札を行った者から、入札価格の低い者の順位を決定し、その者から事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第4号)と関係書類(以下「確認申請書等」という。)を提出していただきます。確認申請書等の審査の結果、入札参加資格を満たしている場合は、その者を落札者と決定します。満たしていない場合は、次の順位者から適格者が確認できるまで審査を行います。

入札参加資格の確認

開札後に、確認申請書等の提出を求められた者は、その日から2日以内(市の休日を除く。以下同じ)に提出し、落札者となるため入札参加資格の確認の審査を受けてください。確認申請書は、佐野市ホームページ(工事契約関係様式一覧のページ)からダウンロードできます。

確認申請書の提出は、佐野市行政経営部契約検査課へ持参してください。郵送又は電送によるものは受付けしません。入札参加資格の確認に基づく落札の可否については、確認申請書等が提出された日から2日以内に審査を行い通知します。

当該入札者は、入札参加資格を有すると認められなかった場合は、この通知を受けた日から2日以内に、その理由について書面で問い合わせることができます。

当該入札者が、提出期限内に確認申請書を提出しないときは、その当該入札者のした入札は効力を失います。

入札の無効

佐野市財務規則第85条及び佐野市建設工事等執行規則第7条に記載のとおり。参加申請書を提出した者であっても、入札時点において、入札に参加できる者に必要な資格を満たしていない者が入札したとき

同価入札

入札価格の低い者の順位を決めるとき、同価の入札をした者が2人以上あるときは、その者を同順位とし、入札参加資格の審査をする場合は、それぞれの者について審査をします。審査の結果、入札参加資格を満たしている者が複数ある場合は、くじにより落札者を決定します。なお、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わり当該入札に関係のない職員にくじを引かせるものとします。くじを引くことを代理人が行うときは、委任状を市長に提出してください。

配置技術者(専任の場合)

監理技術者とは、建設業法第27条の18に規定する「監理技術者資格者証」の交付を受けた者とします。なお、平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、指定講習に係る「監理技術者講習修了証」の交付を受けている者とします。

配置する監理技術者又は主任技術者(以下「技術者」という。)は、請負者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にある者でなければなりません。したがって、他の会社からの在籍出向者や派遣社員を技術者として現場に配置することは原則として認めません。

なお、専任の配置技術者については、参加申請書提出日現在で3か月以上の雇用関係にあることが必要です。

配置技術者(専任を要しない場合)

1件の請負金額が3,500万円未満の工事(建築一式工事については、7,000万円未満)では、技術者の専任配置は必要としません。

配置する技術者は、請負者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にある者でなければなりません。したがって、他の会社からの在籍出向者や派遣社員を技術者として現場に配置することは原則として認めません。

現場代理人

現場代理人とは、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び契約事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負者の代理人であり、工事現場に常駐しなければなりません。

配置する現場代理人は、請負者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にある者でなければなりません。したがって、他の会社からの在籍出向者や派遣社員を技術者として現場に配置することは原則として認めません。

(注意)現場代理人の常駐義務の緩和について次のとおり取り扱うこととします。

  1. 工事期間中の措置
    次のいずれかの場合に、常駐を要しないこととします。
    • 工事の全部の施工を一時中止している期間
    • 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間
    • 工場製作のみが行われている期間
    • 工事現場で作業が行われていない期間
  2. 他の工事と兼任を認める措置
    次のすべての要件を満たす場合に、現場代理人の兼任を認めることとします。
    • 兼務する工事が佐野市の発注であること
    • 兼任は2か所までとし、いずれも請負額3,500万円未満であること

その他

入札に際しては、地方自治法、地方自治法施行令、佐野市財務規則、佐野市建設工事等執行規則、佐野市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱、佐野市建設工事等郵便入札実施要綱等を熟読の上、入札に参加してください。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等を遵守し、厳正に入札に参加してください。

この記事に関するお問い合わせ先

技術センター部契約検査課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2022年07月12日