公益通報者保護制度

公益通報者保護法

近年、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部からの通報を契機として明らかになりました。このような状況を踏まえ、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として、労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないように、平成18年4月1日に公益通報者保護法が施行されました。

通報の対象となる法律について

国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律に規定される犯罪行為や法令違反が、公益通報の対象となります。

対象となる法律は下記から検索できます。

行政機関への公益通報

  1. 労働者から、その労務提供先又はその役員、従業員等についての通報であること
  2. 不正の目的でないこと
  3. 法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であること
  4. 信ずるに足りる相当の理由があること
  5. 当該行政機関に通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限があること
この記事に関するお問い合わせ先
行政経営部行政経営課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2026年05月08日