佐野市自治基本条例

市民の皆さんと「協働による自治」を進めます

自治基本条例とは

佐野市の住民自治について基本的な考え方を明らかにするとともに、市民の皆さんの権利や責務、議会や議会の議員、市長などの執行機関の責務など、自治に関する基本的なことを定める条例です。

また、この条例は、佐野市の自治の基本を定めるため、本市の条例の中でも最大限尊重される条例となります。

何のために

私たちは、お互いを尊重し、助け合いながら、自治を進めていく必要があります。本市の自治に関わる全ての人や団体の、それぞれの役割などを明確にし、対等な立場で協力し、自治を推進していくために定めます。

条例が制定されるまで

この条例は、平成24年度から策定に向けた検討を行い、「第3次佐野市行政改革大綱実施計画」において「自治基本条例の制定」を掲げ本格的な作業が始まりました。
市民の皆さんの意見や考えを反映させるため、平成26年には市民向け学習会や座談会を行いました。
条例の原案づくりを行う「佐野市自治基本条例策定市民会議」が同年9月に発足し、会の名称が「佐野市まちづくり条例の会」(注釈)となりました。
「佐野市まちづくり条例の会」では、2年間にわたり議論が重ねられ、平成28年11月に条例の原案と付帯意見を提出していただきました。
その後、提出された原案と付帯意見を基に条例案の検討を行い、このたび佐野市議会で可決され、制定に至りました。

(注釈)「佐野市まちづくり条例の会」は、公募によりご協力いただいた市民の方々(最大70人)による市民会議で、ボランティアで条例の原案づくりにご尽力いただきました。  

キーワードは「協働による自治」

この条例で協働とは「責任を持って対等の立場でお互いに協力する」ことをいいます。

自治に関わる全ての人が、対等な立場で、適切な役割分担をしながら「協働による自治」を進めていきます。

施行日

平成31年1月1日

条文と解説

この記事に関するお問い合わせ先
行政経営部行政経営課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2020年05月22日