指定管理者制度とは?

地方自治法の一部が改正(平成15年9月施行)され、従来の「管理委託制度」に代わり、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用し、市民サービスの向上や行政コストの縮減等を図ることを目的に、新たに創設された制度です。

今後は、公の施設の管理を指定管理者制度に移行するか、直接管理をするかを選択することになります。なお、新設される施設や現在直接管理している施設で新たに管理を委託する施設については、経過措置は適用されません。また、この制度は民間事業者(株式会社、NPO団体、公益法人等)を含めた個人以外の一定の団体であれば受託ができる要件が緩和された制度です。

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更新日:2019年12月02日