管理委託制度と指定管理者制度との違いは?

管理委託制度では、委託先が公共団体、公共的団体、出資法人に限定されていたましたが、指定管理者制度では、議会の議決を必要とするが、法人その他の団体として、株式会社や公益法人、NPO、任意団体なども可能となりました。(ただし、個人は指定管理者になれません。)

また、管理委託制度では、条例で規定する委託先と市との契約でしたが、指定管理者制度では、市が指定管理者を指定するという行政処分となって管理権限が指定管理者に委任されます。

また、指定管理者制度は、「公の施設」の管理に関する権限を指定管理者に委任(代行)して行わせるもので、従来の管理委託の範囲に加えて指定管理者は条例に規定することで利用許可もできます。

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更新日:2019年12月02日