利用料金制とは?
公の施設の使用料について指定管理者の収入とすることができる制度で、指定管理者の経営努力が発揮しやすくなると共に、地方公共団体の会計事務の効率化が図られます。
利用料金は、条例で定める範囲内(金額の範囲、算定方法)で、指定管理者が地方公共団体の承認を受けて定めることになります。また、指定管理者に利用料金を定めさせず、条例で利用料金を規定することも可能です。施設の維持管理にかかる費用は、委託料と指定管理者が収受する利用料金で賄う場合と指定管理者が収受する利用料金のみで賄う場合があります。
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更新日:2019年12月02日