指定管理者制度の概要
指定管理者制度について
「公の施設」の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号、平成15年6月公布・9月施行)により、従来の地方公共団体の公共団体等に限定して管理を委託することができるという制度から、公共団体以外の民間事業者を含む地方公共団体が指定する者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる制度に転換されました。この指定管理者制度は、「多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするもの」です。
公の施設の管理は、指定管理者制度による管理か、あるいは市の直接による管理(業務の一部委託を含む)を行っていくか、いずれかを選択することになります。
地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)第156回国会
(可決、成立:平成15年6月6日、公布:平成15年6月13日、施行:平成15年9月2日)
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができる。(地方自治法第244条の2第3項)
目的
多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減を図ることがその目的とされています。
期待される効果
- 利用者サービスの向上
- 管理運営コストの削減
- 民間の経営能力の活用
- 民間への市場開放など
制度の特徴
- 公の施設の管理について、従来、委託先が公共団体、公共的団体又は地方公共団体の外郭団体(出資法人のうち一定要件(1/2以上出資等)を満たすもの)に限られていたものが、法人その他の団体(株式会社やNPO団体など)に幅広く委ねることができるようになりました。
- これまでの「管理委託制度」では、管理受託者は、委託契約に基づき具体的な管理の事務や業務を執行することができましたが、管理の権限と責任は引き続き設置者である地方公共団体が有するものであり、施設の使用許可など処分に該当する行為は委託できないこととされていました。
一方、「指定管理者制度」のもとでは、地方自治体が指定した「指定管理者」に、使用許可等の処分を含む施設の管理を行わせることができます。(ただし、使用料の強制徴収や不服申し立てに対する決定など、法令上、地方公共団体あるいは長に専属的に付与された処分は行えません。) - 従前の管理委託制度とは異なり、地方公共団体は管理権限の行使自体を自ら行わないが、指定管理者の管理権限の行使について、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示を行い、指示に従わない場合には、指定の取消し等を行うことができます。
- 指定管理者制度の導入に当たっては、指定の手続き、管理の基準及び業務の具体的範囲について条例で定め、また、指定管理者の指定について、議会の議決を要することとされています。
公の施設とは
指定管理者制度においては、制度を導入することができる施設(公の施設)と、導入できない施設があります。
制度の対象となる施設
制度導入の対象となる「公の施設」とは、地方公共団体が住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために設置する施設であり(地方自治法第244条第1項)、公の目的のために設置された施設であっても、住民の利用に供することを目的としないものはここでいう「公の施設」ではありません。(純然たる試験研修所、学校給食センターなど。)
制度の対象とならない施設
公共施設であっても、上記の条件にあてはまらないもの、また、個別法により、管理主体が定められているものについては、指定管理者制度を導入できません。(学校など。)しかし、規制緩和の推進や、指定管理者制度の改正などにより、今後変更になる事も考えられますので、注意が必要となります。
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更新日:2019年12月02日