個人情報保護制度の概要
制度について
本市の個人情報保護制度については、条例において定めていましたが、令和5年4月1日からは、個人情報の保護に関する法律の適用を受けることになり、法により定めることを委任された事項を条例で補足するという体制になりました。
制度の法移行後も個人情報保護を適正に行い、個人の権利利益を保護し、信頼される市政を推進させていただきます。
個人情報とは
住所、氏名、生年月日、職業、年収などの情報であって、特定の個人が識別できる情報です。
個人情報の適正な取扱い
収集の制限
個人情報を収集するときは、収集目的をはっきりさせ、その目的に必要な範囲内で、本人から取得することを原則とします。
利用及び提供の制限
原則として、収集目的以外に個人情報を利用したり、外部に提供したりしません。(例外:法令に基づくとき、本人の同意に基づくとき等)
適正管理
個人情報は常に正確で最新の状態に保ち、個人情報の漏えい、滅失等をしないように管理します。また、保有する必要のなくなった個人情報は、確実な方法で廃棄等します。
個人情報の開示請求
開示請求できる方
どなたでも、市が保有する個人情報のうち自分に関するものについて、開示請求をすることができます。また、代理人により行うこともできます。
開示されない個人情報
- 法令秘情報
- 個人の権利利益を侵害する情報
- 第三者に関する情報
- 事務事業に関する情報 など
訂正等の請求
訂正の請求
自分に関する個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。
利用停止の請求
自分に関する個人情報の保護に関する法律に反して目的外利用や外部提供などをされているときは、その利用の停止を求めることができます。
関連リンク
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更新日:2023年04月01日