投票日に予定があり投票に行けないときは?
投票日に仕事や旅行などの予定があり、投票日に投票所へ行けない方は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、市役所などで期日前投票ができます。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
なお、期日前投票所によっては、期日前投票ができる日時を限定している場合があります。あらかじめ選挙管理委員会からのお知らせをご覧のうえ、お出かけください。
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なお、期日前投票所によっては、期日前投票ができる日時を限定している場合があります。あらかじめ選挙管理委員会からのお知らせをご覧のうえ、お出かけください。
更新日:2019年12月02日