選挙に関する質問
- 18歳になれば誰でも投票できるのですか?
- 立候補は何歳でできるのですか?
- 選挙権があれば佐野市の投票所で投票できますか?
- 引っ越した時はどこで投票すればいいのですか?
- 投票日に予定があり投票に行けないときは?
- 投票所の入場券が届かないときや、なくしてしまったときは?
- 外国に居ても投票ができるって本当ですか?
- 家族に代わって投票できますか?
- 選挙運動と政治活動ってなんですか?
- 選挙運動はいつからできますか?
- 候補者が行う選挙運動とは?
- やってはいけない選挙運動は?
- インターネットで政治活動はできますか?
- 選挙運動ポスターを無断で塀に貼られたのですが、自分ではがしてもかまいませんか?
- 選挙事務所にお酒の差し入れをしてもいいですか?
- 政治家の寄付の禁止について教えてください?
- 政治家に寄付をしたいけど?
- 町内会の役員が選挙区内にいる政治家に対して祭りの寄附を勧誘・要求することはできませんか?
- 「開店祝いに花輪を出してください」と頼むのは、「寄附の要求」になりますか?
- 「威迫」とはどういう意味ですか?
- 政治家に寄附を求めたが、「威迫」もせず、「政治家の当選や被選挙権を失わせる目的」でもなかったというときは?
- 政策広告は禁止されますか?
- 選挙区内にある者に対してする有料の政策広告の中にあいさつ文を入れることは禁止されますか?
- 年賀、寒中見舞、暑中見舞、慶弔、激励、感謝の他に禁止される「これらに類するもののためにするあいさつ」とは?
- 政治家自身が発行する政策普及宣伝のための雑誌、パンフレット等にあいさつ文を掲載することはできますか?
- 印刷やワープロによる挨拶状は、自筆のものと認められますか?
- 選挙区内にある者に対するハガキの中に、時候のあいさつのほか、政策周知のための文言がある場合、そのハガキは禁止されますか?
- 印刷した年賀状などのほか禁止されるあいさつ状の例を示してください
- 弔電や各種大会についての祝電は禁止されますか?
- 後援団体の「設立目的により行う行事又は事業」とは、具体的にどういうものですか?
- 後援団体主催のスポーツ大会で賞として後援団体の会長杯を寄贈してもよいですか?
- 後援団体が選挙区内にある者に対してすることが禁止されている寄附の例をあげてください
- 罰則をもって禁止される政治家の祝儀、香典の例をあげてください
- 「香典」とは金銭に限られますか?
- 「御供花料、御供物料」などの表書きで金銭を供与することも、香典の供与にあたりますか?
- 結婚披露宴の祝儀は禁止されていませんが、「祝儀」とは金銭に限られますか?
- いわゆる「通夜」に政治家が自ら出席して香典を渡すことは罰則の対象となりますか?
- 政治家が密葬に出た後本葬に出席し、その都度香典を渡すことは罰則の対象となりますか?
- 「葬式」とは密葬、本葬すべてをいうのですか?
- 会費制の結婚披露宴で「会費」を支払うことは差し支えないと考えてよいですか?
- 秘書が政治家の代理として結婚披露宴に出席する場合
- 出版祝賀会に招待された場合、料理の実費程度を支払うことは差し支えありませんか?
- 罰則をもって禁止される寄附の例を示してください
- 政治家が行う政治教育集会に関し、最小限度の旅費・宿泊費を参加者に支弁することはできますか?
- 市が「○○市長甲野太郎」と表示して記念品を贈呈することは公職選挙法違反になりますか?
- 秘書が自己の負担において寄附をする場合、「○○議員秘書」という肩書きの名刺を添えても差し支えありませんか?
- 政治家の親や子供あるいは、配偶者が、その経費を自己負担し、自己の名義で寄附をすることはできますか?
更新日:2019年12月02日