秘書が政治家の代理として結婚披露宴に出席する場合

質問

会費制でない結婚披露宴に政治家が招待された場合に、本人が出席できないため秘書を代わりに出席させ、かつ、相手方(親族でない選挙区内にある者)の了解のもとに提供される料理代等に見合う実費程度の金銭を相手方に支払う場合。

  1. 政治家が経費を負担して、政治家の名義で支払うことはできますか?
  2. 政治家が経費を負担して、秘書の名義で支払うことはできますか?
  3. 秘書が経費を負担して、政治家の名義で支払うことはできますか?

回答

このような支払も寄附であると考えられます。

1.2.は、いずれも政治家が寄附しているものであり、罰則の対象となります。3.は政治家以外の者が政治家名義の寄附をしているものであり、罰則の対象となります。

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更新日:2019年12月02日