請求書の押印省略について(令和7年4月1日から)
請求書の押印省略について
令和7年4月1日以降に発行される請求書について、一定の条件を満たしている場合、押印を省略できるようになります。
なお、これまでどおり押印した請求書を紙で提出することも可能です。
(注意)佐野市水道事業に対する請求書については、佐野市上下水道局にお問合せください。
押印を省略できる請求書
次のすべての条件を満たす請求書です。
・支払を伴う請求書
・令和7年4月1日以降に佐野市宛に発行される請求書
ただし、法令、条例、規則等により押印が求められている場合を除きます。
・必要な記載事項をすべて満たしている請求書
押印を省略する場合に必要な請求書の記載事項
次のすべての事項が記載されている必要があります。
・請求年月日
・請求金額
・あて名
・請求内容
・請求者の住所や氏名
法人や団体の場合には、その名称や所在地並びに代表者の職名及び氏名
・連絡先電話番号
個人の場合も記載してください。法人や団体の場合には、担当者個人の携帯電話等は不可です。
押印を省略する場合の注意点
・請求書に必要な記載事項を満たしていれば様式は問いません。
・法令、条例、規則等により請求書に押印が求められている場合は、省略できません。担当部署へお問合せください。
・契約書中に押印が求められている場合は、押印を省略することはできません。
・押印を省略した請求書は、電子メールで提出することも可能です。電子メールで提出する場合は、必ずPDF形式のファイルにし、1請求書(明細も含む)につき1データとしてください。
・請求書(明細も含む)が複数頁になる場合、わかるように明記してください。
・ファクスで提出することは不可とします。
・内容確認のため、請求書に記載された連絡先へ、担当部署から照会させていただく場合があります。
・押印を省略した請求書の訂正はできません。誤りがあった場合は、再作成をお願いします。
・委任状は押印が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年03月25日