請求書の押印省略について(令和7年4月1日から)

請求書の押印省略について

令和7年4月1日以降に発行される請求書について、一定の条件を満たしている場合、押印を省略できるようになります。

なお、これまでどおり押印した請求書を紙で提出することも可能です。

(注意)佐野市水道事業に対する請求書については、佐野市上下水道局にお問合せください。

押印を省略できる請求書

次のすべての条件を満たす請求書です。

・支払を伴う請求書

・令和7年4月1日以降に佐野市宛に発行される請求書

ただし、法令、条例、規則等により押印が求められている場合を除きます。

・必要な記載事項をすべて満たしている請求書

押印を省略する場合に必要な請求書の記載事項

次のすべての事項が記載されている必要があります。

・請求年月日

・請求金額

・あて名

・請求内容

・請求者の住所や氏名

法人や団体の場合には、その名称や所在地並びに代表者の職名及び氏名

・連絡先電話番号

個人の場合も記載してください。法人や団体の場合には、担当者個人の携帯電話等は不可です。

押印を省略する場合の注意点

・請求書に必要な記載事項を満たしていれば様式は問いません。

・法令、条例、規則等により請求書に押印が求められている場合は、省略できません。担当部署へお問合せください。

・契約書中に押印が求められている場合は、押印を省略することはできません。

・押印を省略した請求書は、電子メールで提出することも可能です。電子メールで提出する場合は、必ずPDF形式のファイルにし、1請求書(明細も含む)につき1データとしてください。

・請求書(明細も含む)が複数頁になる場合、わかるように明記してください。

・ファクスで提出することは不可とします。

・内容確認のため、請求書に記載された連絡先へ、担当部署から照会させていただく場合があります。

・押印を省略した請求書の訂正はできません。誤りがあった場合は、再作成をお願いします。

・委任状は押印が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先
会計課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3033
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更新日:2025年03月25日