介護職員等処遇改善加算について(総合事業)

令和6年3月26日更新

令和6年度介護職員等処遇改善計画書の提出について(総合事業)

令和6年4⽉及び5⽉に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等⽀援加算(旧3加算)を取得しようとする指定事業所及び、令和6年6⽉以降⼀本化された介護職員等処遇改善加算(新加算)の算定を受けようとする事業所は処遇改善計画書を提出する必要があります。


(注意)前年度に加算を取得していた事業所についても,年度ごとに計画書を提出する必要があります。


なお、令和6年4⽉及び5⽉分の旧3加算と令和6年度の新加算の処遇改善計画書は⼀体の様式となって
いるため、⼆度提出していただく必要はありません。


以下の通知をご確認ください。

【介護職員等処遇改善加算等 厚⽣労働省相談窓口】
電話番号:050-3733−0222(受付時間:9時00分〜18時00分(⼟日含む))

提出する書類

• 処遇改善計画書
• 介護予防・日常⽣活⽀援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
• 介護予防・日常⽣活⽀援総合事業費算定に係る体制等状況⼀覧表

処遇改善計画書

【令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所】
・1様式で原則((注意))1事業所まで。 (注意)本体施設・事業所と併設の短期⼊所サービス及び総合事業は、⼀括で作成可。
・6⽉以降、新加算3・4を算定する場合のみ活⽤可。
(新加算1・2を算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、別紙様式2を使⽤する)

【一括で申請する事業所数が10以下の事業者】

【上記以外の場合】

【処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合に提出】

【事業の持続を図るために、職員の賃⾦⽔準を引き下げた上で賃⾦改善を⾏う場合に提出】

介護予防・日常⽣活⽀援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表

令和6年6⽉より旧3加算が⼀本化され、新加算が創設されます。現在旧3加算を算定している事業所も、6⽉以降に新加算を算定する場合は、新たに体制届出書及び体制等状況⼀覧表を提出していただく必要があります。

(注意)サービスの種類は訪問型、通所型それぞれ「(独⾃)」に〇をつけてください。

【参考】

現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。(厚生労働省ホームページより)

処遇改善計画書、体制届出書及び体制等状況⼀覧表の提出期限

【処遇改善計画書の提出期限】
処遇改善計画書の提出期限は令和6年4⽉15日(⽉曜日)となります。
【体制届出書及び体制等状況⼀覧表の提出期限】
現⾏3加算:令和6年4⽉15日(⽉曜日)
新加算:令和6年5⽉15日(⽔曜日)となります。
(注意)新加算について現⾏3加算と⼀緒に提出したい場合、令和6年度の旧3加算に係る体制届出と同じタイミング(4⽉1日〜4⽉15日)で届け出ることも可能です。


その他の⽉に加算を算定する場合は、処遇改善計画書は算定を開始する⽉の前々⽉の末日までに、(例:9⽉1日から算定→7⽉31日まで)
体制届出書及び体制等状況⼀覧表は算定を開始する⽉の前⽉15日までにご提出ください。(例:9⽉1日から算定→8⽉15日まで)
 

提出方法

メール、郵送、来所いずれかの方法にてご提出ください。

・郵送の場合

〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地

佐野市役所いきいき高齢課

・メールの場合

ikiikikourei@city.sano.lg.jp

件名に「令和6年度介護職員処遇改善計画書等(総合事業)」と明記してください。

令和4年度介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出について(総合事業)

令和4年度に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業者等は、実績報告書等を作成の上、提出期限までにご提出ください。

提出書類

次の様式のうち、【別紙様式3-1】【別紙様式3-2】【別紙様式3-3】を提出してください。

提出書類

令和5年7月31日(月曜日)必着
 (注意)郵送の場合は、7月31日の消印まで有効とします。

提出方法

いきいき高齢課窓口へ持参または郵送にて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部いきいき高齢課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3021
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年04月02日