介護職員等処遇改善加算について(総合事業)

令和7年度 介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出について(総合事業)

令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定している事業者は、実績報告書をご提出ください。

提出書類

記入例を参考に、次の様式で作成してください。

提出期限

令和8年7月31日(金曜日) 

提出方法

電子申請・届出システムにてご提出ください。

(注意)メールや郵送、持参による提出は原則受け付けておりませんのでご注意ください。電子申請・届出システムでの提出にあたっては次のページをご参照ください。

参考

令和8年度 介護職員等処遇改善計画書等の提出について(総合事業)

令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定するには、処遇改善計画書等を提出する必要があります。

令和8年6月から、訪問型従前相当サービス(A2)及び通所型従前相当サービス(A6)の処遇改善加算の項目が増設され、介護予防支援事業については処遇改善加算が新設されました。

詳細については以下の通知をご確認ください。

(注意)前年度に加算を取得していた事業所についても,年度ごとに計画書を提出する必要があります。

【介護職員等処遇改善加算厚生労働省コールセンター】
電話:050-3733−0222(受付時間:9時00分〜18時00分(⼟日含む))

提出書類

• 処遇改善計画書(別紙様式2-1,2-2,2-3)
• 体制等に関する届出書(別紙50)
• 体制等状況⼀覧表(別紙1-4)

(注意)処遇改善計画書は「事業者(法人)ごと」、体制届等は「事業所ごと」に指定権者へご提出ください。

処遇改善計画書

記入例を参考に、次の様式で作成してください。

【提出した計画書に変更があった場合に提出】

【事業の持続を図るために、職員の賃⾦⽔準を引き下げた上で賃⾦改善を⾏う場合に提出】

体制等に関する届出書

令和8年4月または5月から処遇改善加算等を算定する場合、または算定する加算等の変更がある場合は、体制届出書及び体制等状況⼀覧表を提出いただく必要があります。

また、令和8年度介護報酬改定に伴い、令和8年6月からは加算の項目が一部増設・新設されたため様式が別となります。

記入例を参考に、次の様式で作成してください。

(注意)「旧加算の加算1→新加算の加算1イ」及び「旧加算の加算2→新加算の加算2イ」の変更については、継続扱いとなるため体制届の提出は不要です。それ以外の区分変更は体制届の提出が必要となりますのでご注意ください。

提出期限

処遇改善計画書

・令和8年4月または5月から処遇改善加算を算定、または加算の区分を変更する事業所がある場合

令和8年4月15日(水曜日)まで

・令和8年4月または5月に処遇改善計加算を算定する事業者が、令和8年6月以降追加されたサービス種別(訪問看護や居宅介護支援、介護予防支援等)で加算を算定する場合

令和8年4月15日(水曜日)まで

・令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月から加算を算定する場合

令和8年6月15日(月曜日)まで

体制等に関する届出書

・令和8年4月または5月から処遇改善加算を新たに算定、または加算の区分を変更する場合

令和8年4月15日(水曜日)まで

・令和8年6月から処遇改善加算を新たに算定(介護予防支援のみ)、または加算の区分を変更する場合

令和8年6月15日(月曜日)まで

その他の⽉に加算を算定する場合は、処遇改善計画書は算定を開始する⽉の前々⽉の末日までに、(例:9⽉1日から算定→7⽉31日まで)
体制届出書及び体制等状況⼀覧表は算定を開始する⽉の前⽉15日までにご提出ください。(例:9⽉1日から算定→8⽉15日まで)
 

提出方法

電子申請・届出システムにてご提出ください。

(注意)メールや郵送、持参による提出は原則受け付けておりませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部いきいき高齢課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3021
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更新日:2026年07月09日