総合事業サービス事業者の指定等について

介護報酬に関する手続きについて

介護報酬、加算については次のページをご覧ください。

総合事業サービス事業者の指定

総合事業のサービス(訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、通所介護相当サービス、通所型サービスA)を提供する事業者は佐野市の指定を受ける必要があります。

様式については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める様式により行うものとされたため、様式を以下のとおり変更しました。

指定申請

指定申請をする場合には、以下の指定申請書に事業種別ごとの必要書類を添付し、事業開始予定日の1ヶ月前までにいきいき高齢課へ提出してください。

なお、新規の指定は各月の1日に行います。

指定更新申請

指定更新の申請をする場合には、以下の指定更新申請書に事業種別ごとの必要書類を添付し、指定更新を受ける1ヶ月前までにいきいき高齢課へ提出してください。

変更届出

指定事項に変更が生じた場合は、以下の変更届出書に必要書類を添付し、変更があった日から10日以内にいきいき高齢課へ提出してください。

廃止(休止)届出

事業を廃止(休止)しようとする場合は、以下の廃止・休止届出書を、廃止(休止)予定日の1ヶ月前までにいきいき高齢課へ提出してください。

再開届出

休止していた事業を再開する場合は、以下の再開届出書を、事業を再開した日から10日以内にいきいき高齢課へ提出してください。

事業者向け・サービスコード一覧

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部いきいき高齢課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3021
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更新日:2024年04月03日