介護報酬に関する手続きについて(総合事業)

令和8年7月9日更新

加算(報酬)等に関する届出について

加算の算定をする以下の場合は、加算算定開始月の前月15日までに届出書を提出してください。

  1. 新規に指定を受けるとき
  2. 既に届出を行った事項に追加・変更が生じたとき(法改正等も含む)
  3. 新たな加算等の要件を満たしたとき
  4. 加算等の要件を満たさなくなったとき

手続きが必要な場合は、以下の書式をご利用ください。

提出方法

電子申請・届出システムにてご提出ください。

(注意)メールや郵送、持参による提出は原則受け付けておりませんのでご注意ください。電子申請・届出システムでの提出にあたっては次のページをご参照ください。

介護職員等処遇改善加算について(総合事業)

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部いきいき高齢課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3021
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更新日:2026年07月09日