国民健康保険税

保険者(佐野市)は、あなたの健康を守るために、国民健康保険の事業運営に要する費用を被保険者のいる世帯主(国民健康保険法、地方税法では、世帯主課税が基本とされております。)から国民健康保険税を徴収いたします。

保険税を納めないと…

国民健康保険税の未納がありますと一定の要件により“短期被保険者証(有効期限の短い被保険者証)"の交付となります。

国民健康保険税の納期限から1年を経過するまでの間に納付しませんと“国民健康保険被保険者資格証明書“の交付になります。医療機関で診療等を受けるときは、“国民健康保険被保険者資格証明書“を提示して医療費の全額を自費で負担していただくことになります(後日、医療保険課にて「特別療養費」の手続きをされれば多くの場合に医療費が戻りますので納税相談をさせていただきます)。

「特別療養費の支給」をご覧ください。

また、保険証が“短期被保険者証"・“国民健康保険被保険者資格証明書“の方には、原則として「限度額適用認定証」の交付ができず、医療機関での支払いが高額になる場合があります。

「国民健康保険限度額適用認定証」をご覧ください。

「“障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律"の自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給」等に該当される場合は、届出により“短期被保険者証"・“国民健康保険被保険者資格証明書“の制度より除外されます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2019年12月02日