国民健康保険税

日頃健康であっても、いつ病気にかかったり、けがをしたりするかわかりません。そのような時、医療費や薬代等を一部の自己負担で済むようにみんなでお金を出し合って、支えあう制度が国民健康保険です。

国民健康保険に要する費用は、国などの補助金と各市町の納付金で賄われます。そして、納付金の費用に充てるために国民健康保険に加入しているすべての世帯に負担していただくのが国民健康保険税です。

納税義務者

世帯主が納税義務者となります。世帯主が職場などの健康保険や後期高齢者医療制度に加入していても、世帯員のどなたかが国保に加入している場合は「みなす(擬制)世帯主」として、世帯主に対して課税されます。ただし、税額は実際の加入者の分だけで計算されます。

納期

保険税は年度(4月~翌年3月)ごとに計算して決定します。納期は年8期(7月~翌年2月)で、納期限は原則として各月末日となっています。また、金額については、各世帯の年間の税額を計算し、毎年7月中旬に世帯主あてに納税通知書を送ります。年度の途中で加入・脱退があった場合は、手続きをした月の翌月中旬に税額の変更通知書を送ります。

次の条件にすべてあてはまる場合は、世帯主の方の年金から特別徴収(天引き)となります。

  1. 国民健康保険に加入している世帯主の年金が年額18万円以上である。 (年金の種類には関係ありません)
  2. 世帯主も含めて、世帯内の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上75歳未満である。
  3. 世帯主の介護保険料と保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えない。

国民健康保険税の年金からの特別徴収を中止したい方へ

申し出により、口座振替に変更することもできます( 一定の手続きが必要ですので、ご希望の方はお問合せください)。

ただし、特別徴収を中止した後、口座振替により確実に納付していただくことが条件となります。もし残高不足や口座の変更などにより引き落としができなかった場合、翌年より特別徴収に戻ることになります。

なお、特別徴収を続けられる方は、特に申し出る必要はありません。

社会保険料控除の取り扱いについて

特別徴収と口座振替のどちらのお支払い方法でも、国民健康保険税の税額は変わりません。しかし、所得税・住民税の社会保険料控除については、世帯主に課税された国民健康保険税を生計を一にする配偶者またはその他の親族の方が支払った場合、その支払った方に社会保険料控除が適用されます。

  • ア.特別徴収の場合
    支払った方は世帯主である年金受給者本人になるため、世帯主が社会保険料控除を受けられます。
  • イ.口座振替の場合
    口座振替により実際にその保険税を支払った方が社会保険料控除を受けられます。

令和6年度保険税額の決まり方

国民健康保険税は1年度(4月~翌年3月の12か月分)ごとに計算され、国民健康保険に加入した月(他の健康保険をやめたり、佐野市へ転入したりした月)の分から納めていただきます。また、年度の途中で佐野市の国民健康保険をやめた場合(佐野市から転出したり、他の健康保険に入ったりしたとき)は、月割りで計算し直します。

保険税額の決まり方
区分 内訳

基礎分
税率

後期分
税率

介護分
税率

1.所得割額

加入者の令和5年中の所得から43万円を引いた金額に右の税率をかけます。

5.6% 2.4% 2.1%
2.均等割額

加入者の人数に応じて計算します。右の額は、1人あたりの1年間にかかる金額です。

19,800円 8,400円 10,800円
3.平等割額

加入世帯を単位として計算します。右の額は、1世帯あたりの1年間にかかる金額です。

13,800円 7,200円 6,000円
課税限度額 1世帯につき、基礎分(医療分)・後期分・介護分でそれぞれ1年間に課税される限度額です。 650,000円 220,000円 170,000円

(注意1)平成30年度に資産割が廃止になりました。
(注意2)基礎控除額の43万円は合計所得金額により逓減・消失します。

保険税の内容

保険税の内容は年齢に応じて次のようになります。

保険税の内容

年度の途中で40歳になる方の保険税

40歳の誕生月(1日が誕生日の方はその前月)の翌月の納期分から月割で介護分を基礎分(医療分)・後期分と合わせて納めます。

年度の途中で65歳になる方の保険税

年度の当初から、65歳の誕生月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)の分までの月割で、介護分を基礎分(医療分)・後期分と合わせて納めます。

年度の途中で75歳になる方の保険税

年度の当初から75歳の誕生月の前月の分までの月割で納めます。

保険税の軽減について

世帯の所得が一定の金額以下の場合に、税の軽減措置があります。収入の無い場合でも世帯主と加入者全員の方は、必ず申告をお願いします。

軽減措置(令和6年度)

7割軽減基準額 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減基準額 43万円+29万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減基準額 43万円+54万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

(注意)「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

(注意)軽減判定の際には、国保以外の保険に加入している世帯主及び特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度に加入したことにより、国保の被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者)の所得も含めて判定します。 

非自発的失業者の保険税の軽減について

平成22年4月より倒産・解雇・雇い止めなどによる非自発的な理由で離職し、次の条件に該当する方は、税の軽減措置があります。

対象者

離職日に65歳未満であり、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者である方(注釈)。なお、対象期間中に65歳になった場合でも引き続き適用されます。

(注釈)ハローワークで発行する雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由のコード番号が、11・12・21・22・31・32または23・33・34。ただし、特例受給資格者証(季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方が所有)及び高年齢受給資格者証(65歳到達日以後に離職された方が所有)に、特定受給資格者等と同じ離職理由コードが記載される場合がありますが、これらの方は今回の軽減制度の対象となりませんのでご留意ください。

対象期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。最長で2年間となります。
(地方税法の定めにより、軽減できない場合があります。) 

軽減の内容

離職者の前年の給与所得について100分の30として所得割額を計算します。
また、所得を100分の30とすると上記「保険税の軽減について」に該当する場合、その額に応じ定額分である均等割・平等割も軽減されます。

申請について

この制度の適用を受けるには、該当者であることの申請が必要です。(雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知、保険証、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類が必要です。)
詳しくは、医療保険課(0283-20-3024)に問い合わせください。

未就学児の均等割額の減額について

未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)を対象に、均等割額について2分の1を減額します。

なお、この制度の適用を受けるための申請は不要です。

産前産後期間の保険税の減額について

佐野市の国民健康保険に加入している被保険者のうち、令和5年11月以降に出産または出産予定の方について、国民健康保険税の所得割および均等割の出産前後の4カ月間(多胎妊娠の場合6ヵ月間)減額されます。

減額の適用には届出が必要で、出産予定日の6カ月前から届出ができます。また、出産後の提出も可能です。

対象となる方

国民健康保険の被保険者のうち、

妊娠85日以降に出産した(出産予定の)方(死産、人工妊娠中絶含む流産及び早産の場合も対象となります。) 
(注意)令和5年度は令和5年11月1日以降に出産した方が対象です。

減額となる期間

単胎妊娠:出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間
多胎妊娠:出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月間

期間

令和5年度については、令和6年1月以降の分のみが減額の対象となります

減額となる保険税

出産する方の所得割額と均等割額

(注意)年税額から減額されるため、減額となる期間の納期分が0円になるとは限りません。

届出に必要な書類

  1. 本人確認書類 マイナンバーカード ・ 運転免許証など
    (注意)世帯主又は出産する方以外が申請される場合は、世帯主又は出産する方からの委任状が必要となります。
  2. 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
  3. 出産(予定)日がわかるもの(母子健康手帳など)
    (注意)出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

保険税の減額、免除について

  • 火災、天災その他これらに類する災害又は盗難等により納税義務者及びその世帯に属する被保険者の住宅や家財などに損害を受けた時は、減額、又は免除になる場合があります。
  • 介護保険法施行法の定めにより、障がい者施設等の適用除外施設に入所し、要件を満たす方は、介護保険の被保険者としないことになっています。申請が必要となりますので、介護保険課(0283-20-3022)にお問い合わせください。
  • その他、後期高齢者医療制度切替にともなう特例措置があります。

国民健康保険の加入・脱退時について

国民健康保険の加入・脱退は、自動的に資格が変わることはありませんので、ご自分で市役所の窓口で手続きをしてください。手続き方法については下記リンクをご覧ください。

加入したとき

加入の手続きをした月からではなく、国保の資格が発生した月分から保険税がかかります。

脱退したとき

脱退の手続きをした月の翌月中旬に税額の変更通知書を送付します。それまでに納期限がくるものは、一旦納めてください(未納のままにしますと督促状が送付される場合があります)。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課税政係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3007 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2024年04月01日