要介護認定の手続き
介護保険を利用するときは、まず佐野市が行う「要介護認定」を受けましょう。
(1)申請する
申請の窓口は佐野市の介護保険課、田沼及び葛生行政センターの総務係です。申請は、本人のほか家族等でもできます。また、次のところにも申請の依頼ができます。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設
(2)要介護認定
申請をすると、訪問調査と主治医の意見書をもとに公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
訪問調査
佐野市の担当職員などがご自宅等を訪問し、心身の状態や日常の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
主治医の意見書
佐野市の依頼により主治医が意見書を作成します。
一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
二次判定(介護認定審査会)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査判定します。
新規・変更申請の場合は最大12ヶ月、更新申請の場合は最大36ヶ月の有効期間がつけられます。
(3)結果の通知
通知は申請から概ね30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。

介護サービスのページは下記リンクをご覧ください。
介護予防サービスのページは下記リンクをご覧ください。
地域支援事業(総合事業)のページは下記リンクをご覧ください。
(4)延期通知について
介護保険法では、要介護・要支援認定が申請から30日を超える場合、被保険者に対して決定までの見込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。
このうち更新申請については、認定の有効期間内に決定できる場合であれば、延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。
本市では国の方針を受けて、更新申請については、認定の有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合、延期通知を省略しますので、ご理解をお願いします。
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更新日:2019年12月02日