認可外保育施設を利用する第2子以降の保育料・副食費無償化について

認可外保育施設を利用し、保育の必要性がある第2子以降の保育料・副食費の無償化が令和6年10月から始まりました。

対象児童

・第2子以降の子ども

保護者が現に扶養している生計を一にする18歳未満の子ども(注)が2人以上いる世帯のうち、2人目以降の子どもです。

(注)18歳になる年度末までの子どもをいいます。ただし、次に該当する場合は、18歳以上の子どもでも対象として数えます。

〇他に生計の途がなく、保護者等が扶養している大学生等で22歳になる年度末までの者

 〇保護者が扶養している障がい者で20歳になる年度末までの者

・佐野市に住民登録されていること
・月極契約をしていること(一時預かりは対象外)
・対象児童が他に認可保育施設等を利用していないこと
・父母の月の就労時間がそれぞれ64時間以上であること (就労以外の疾病等の条件でも保育の必要性を認めます)

・同居家族に保育料や市税の滞納者がいないこと

対象施設

市内外の認可外保育施設が対象です。

市内の具体的な対象施設については、以下のリンク先をご確認ください。

なお、市外の認可外保育施設については、各市町村のHP等をご確認ください。

無償化対象と上限額

0~2歳児の保育料:上限額 42,000円/月(給食費も含みます)

3~5歳児の保育料:上限額 37,000円/月

3~5歳児の副食費:上限額   4,800円/月

無償化の手続き

無償化を受けるためには、あらかじめ提出していただく書類があります。

「認可外保育施設第2子以降子ども保育料等補助金に関する調書」を記入し、ご利用施設へ提出してください。

また、「保育の必要性を証明する書類」も併せて提出してください。

保育の必要性

保育の必要性
認定事由

保育の必要性を証明する書類

就労 ○就労証明書
育児休業から復帰する方は、勤務先で育児休業期間の証明を受けてください。
その際、入所を希望する月と育休取得期間の終了日が合うようにしてください。
就労(自営業の方) ○就労証明書
○自営業の内容が分かる書類の写し
(商業登記簿謄本、確定申告書(収支内訳書又は決算書)、委託(業務請負)契約書、営業許可書、開業届、事業内容のパンフレット、インターネット販売の状況が分かる書類等)
妊娠・出産 ○母子手帳の写し(出産予定日と氏名の記載があるページ)
疾病
障がい
父母
○診断書原本(保育が困難と判断できる内容を記載)
(障害者手帳ありの場合は、併せて写しを添付してください)
父母以外
○身体障害者手帳等の写し、通院等の分かる書類(領収書等)の写し等
(注)領収書等は直近2カ月以内のもの
介護等 父母 (注)いずれも必須
○病気療養中の方の診断書原本(介護の必要性が分かる内容を記載)
(障害者手帳ありの場合は、併せて写しを添付してください)
○介護・看護状況申立書
父母以外 (注)いずれも必須
○介護保険被保険者証(介護度が記載されているもの)の写し等
○介護・看護状況申立書
共通で必要な書類
○介護・看護の状況がわかるもの(ケアプラン等)
災害復旧 ○り災証明書等
求職 ○ハローワークの登録証、派遣登録証等、求職活動の状況がわかる書類の写し
就学 (注)いずれも必須
○在学証明書の写し
○時間割等
虐待・DV 保育課へお問い合わせください。

保育の必要性を証明する書類については、以下のリンク先からダウンロードして使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部保育課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3038 ファクス番号:0283-24-2708
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年09月30日