ひとり親家庭医療費
ひとり親家庭の親と子を対象に、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)の一部を市が助成する制度です。ただし、一定の所得制限があります。
受給期間
受給資格者証交付申請の属する月の初日(資格要件に該当した日)から翌年の10月31日まで。それ以降は毎年8月に更新が必要となります。
(注意)
更新手続きがない場合は医療費助成の資格が喪失となります。また、偽りその他不正な行為があった場合は、医療費助成額を返還していただくことになりますのでご注意ください。
助成対象者
佐野市に在住(住民票のある)で次に該当し受給資格者証を有する方
- 配偶者と死別または離婚し現に婚姻をしていない方、配偶者の生死が明らかでない方、配偶者から1年以上遺棄されている方、配偶者が重度障がいにより長期にわたって労働能力を失っている方、配偶者が1年以上拘禁されている方、婚姻によらないで父または母となり現に婚姻をしていない方で満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方およびその児童
- 父母のない満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している配偶者のいない方とその児童
- 父母のない満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、配偶者のいない方以外に扶養されている児童
(注意)令和4年4月診療分から、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童については、こども医療費助成をご利用いただけます。
受給資格者証交付申請に必要なもの
- 健康保険証
- 通帳(扶養者名義の普通預金)
- 児童扶養手当証書または公的年金証書など
助成申請方法
- 医療費については窓口でお支払いいただき、保険診療分が分かる領収証を添えるか、医療機関で診療月の翌月10日以降に保険診療点数の証明を受けて申請してください。
- 助成申請書は一医療機関につき1枚必要となります。院外処方の薬局も別に1枚必要です。
- 申請受付期間は、受診した月の翌月の初日から1年以内です。
例:4月受診分:5月から翌年4月末日まで - 高額療養費や付加給付に該当する場合等、手続に時間がかかることがありますので余裕をもって申請してください。
- 郵便等の場合の受付日は、消印の日となります。なお、郵送料等は申請者負担となります。
助成額
窓口で支払った保険診療の一部負担金から高額療養費や付加給付等を差し引いた金額です。(高額療養費や付加給付等が支給される場合は、健康保険組合等からの「支給決定通知書」を添えて申請してください。)
1か月分の保険点数を合計してから一部負担金を計算します(円単位四捨五入)ので、領収書の合計額と助成額とで金額にずれが生じる可能性があります。
(注意)薬局を除く医療機関ごとに月額500円の自己負担金額を差し引いた額を振り込みます。総合病院(複数の診療科のある病院)では、複数の診療科を合計して月500円の自己負担となります(歯科は除きます)。
支払は、原則として申請書を提出した月の翌月末日に振り込みます。
助成対象にならないもの
健康診断料や予防接種料、文書料、入院時の食事療養費・差額ベッド代、選定療養費など保険がきかないもの。
書類のダウンロード
書類ダウンロードのページから必要な書類をダウンロードすることができます。助成申請書の記入見本などを掲載していますのでご覧ください。
届出が必要なとき
- 受給資格者の住所や氏名、加入保険、口座に変更があったとき
- 転出などで資格がなくなったとき
- 受給資格者証をなくしたとき
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年04月01日