児童手当(平成24年4月から)
令和6年10月から制度改正が予定されています。改正後の制度についてはこちら。
支給対象者
中学校修了前までの児童を養育している方
(中学校修了前までの児童とは、15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童をいいます。)
- 公務員の方は、職場に申請してください。
- 外国籍の方で、在留資格のない方、短期滞在の方は対象外です。
- 所得制限は平成24年6月相当分から導入されています。
支給要件
- 児童も国内に居住していること。(留学中の場合等を除く)
- 児童を監護(児童を監督し保護すること)していること。
(児童養護施設に入所している児童などについては施設の設置者などに支給します) - 両親が児童を監護し、生計が同一の場合は、収入が多い方が受給者となりますが、両親のいずれかが児童と別居している場合は、以下のとおりの取り扱いとなります。
- 仕事で単身赴任している場合など→生計中心者(収入が多い方)へ支給
- 離婚協議中で別居している場合など→児童と同居している方に支給
(ただし、離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要)
支給開始
認定請求をした翌月分から支給されます。ただし、月をまたいで手続きをしても次の場合は特例があります。
出生の場合
手続きした月の翌月分から支給されます。翌月に手続きした場合でも、出生の翌日から15日以内に手続きすれば、出生した月に手続きしたのと同様に手続きの月分(出生の翌月分)から支給されます。
(例)4月25日に出生し、5月2日に申請→出生から15日以内の申請のため5月相当分(出生の翌月)から支給
転入の場合
手続きした月の翌月分から支給されます。翌月に手続きした場合でも、転出予定日から15日以内の手続きであれば手続きした月分から支給されます。
(注意)土日祝日・年末年始などの閉庁日を含めて、15日を数えます。15日目が休日など閉庁日のときは翌開庁日に手続をしてください。出生、転入の翌月に手続をした場合、これを過ぎると手当が支給されない月ができます。さかのぼることはできませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 申請者名義の預金通帳やカードなど口座が確認できるもの
(注意)指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限りますので、児童名義の口座や貯蓄口座はご指定いただけません。 - マイナンバー(申請者、配偶者)
- 番号確認書類および本人確認書類
(注意1)「マイナンバーカード」をお持ちの場合は、1枚で番号確認と本人確認ができます
(注意2)なお、マイナンバーの提示がない場合でも受付可能です
その他必要に応じて提出する書類がありますが、申請する時点でそろっていなくても受け付けできます。代表的なものとしては、次のようなものがあります。
- 申請者の健康保険証(ただし、佐野市の国民健康保険に加入している方は不要です)
- 申請者または対象児童が外国籍の場合は、その方の在留資格が確認できるもの(在留カードなど)とパスポート
(注意1)里帰り出産などで佐野市外に出生届を提出された方も、必ず出生日の翌日から15日以内に佐野市で児童手当の申請をしてください。
(注意2)単身赴任などで佐野市以外で出生届を提出し、その新生児の住民票が佐野市以外の場合には、出生届を提出しただけでは手当は支給されません。必ず受給者となる方(父、母のうち生計中心者)の住民票のある居住自治体で児童手当の申請をしてください。
支給金額
年齢等の区分 | 所得制限内 (児童手当) |
所得制限限度額以上 (特例給付) |
所得上限限度額以上 (令和4年6月分~) |
---|---|---|---|
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし(資格消滅) |
3歳~小学校修了前 (第1子・第2子:注意) |
10,000円 | 5,000円 | 支給なし(資格消滅) |
3歳~小学校修了前 (第3子以降:注意) |
15,000円 | 5,000円 | 支給なし(資格消滅) |
中学生(一律) | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし(資格消滅) |
(注意)手当上の児童の人数の数え方は、実際に養育している児童の人数と異なる場合があります。児童が第何子であるかは、現に扶養している18歳の年度末までにある子のうち、その子が第何子目であるかで判断します。
所得上限限度額以上の方は資格消滅(令和4年6月~)
国の児童手当制度改正により、令和4年10月振込(令和4年6月分手当~)より現況届における所得審査で所得上限限度額以上の方は受給資格が消滅(手当支給なし)となります。
また、令和4年6月分~手当の対象となる方(お子様が令和4年5月以降出生、転入等)が手当を受けるための認定請求をされて、所得審査の結果、所得上限限度額以上の場合には請求却下(手当支給なし)の扱いとさせていただきます。
なお、受給資格消滅(認定請求却下)後の翌年以降に所得上限限度額を下回った場合は、自動で支給対象にはならず、市から通知もお送りしません。前年の所得を知った日(例:課税通知を受け取った日)から15日以内に再度手当を受けるための認定請求手続きをお願いします。
前年の所得はその年の6月分手当から反映されますので、5月中に手続きしてください。6月以降に手続きされた場合は、翌月分から手当の対象となります。さかのぼって支給することはできませんので、早めに手続きをお願いします。
(注意)当初の所得内容(所得金額、控除内容、扶養人数等)に後日変更があった場合には(所得上限限度額を下回った場合)、一度手当の受給資格が消滅となっていても手当の支給対象となりますので、申し出をお願いします。
支給日
原則として6月、10月、2月の各月15日に支給月のそれぞれ前月分までを受給者の口座へ振り込みます。(15日が金融機関休業日の場合は前日の営業日)
(注意)預金通帳には「サノシジドウテアテ」と印字されますので、ご確認ください。
所得制限
請求者の前年(1月~5月分の手当については前々年)の所得から法定控除額を差し引いた額により審査します。
扶養親族の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
6人以上 | 扶養1人につき38万円加算 | 扶養1人につき38万円加算 |
(注意1)所得制限限度額・上限限度額と比較する所得=所得額-法定控除額
(注意2)例として、こども2⼈、年収103万円以下の配偶者を扶養の場合は扶養親族等の⼈数が3⼈の欄をご参照ください。
所得額
- 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額
(給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合、合計額から10万円を控除した金額) - 土地等に係る事業所得等の金額
- 長期譲渡所得の金額
- 短期譲渡所得の金額
- 先物取引に係る雑所得等の金額
上記の所得額の合計-8万円(一律控除)
法定控除額
雑損控除
控除額に相当する額
医療費控除
控除額に相当する額
小規模企業共済等掛金控除
控除額に相当する額
障害者控除(1人につき)
270,000円
特別障害者400,000円
寡婦控除
270,000円
ひとり親控除
350,000円
勤労学生控除
270,000円
(注意)いずれも税法上の申告に該当の控除がある場合に限ります。
令和3年6月から児童手当の所得や控除額の計算方法が変わります
平成30年度税制改正に伴い、児童手当法施行令の一部が改正され、令和3年6月分以降の手当から、児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について、以下の通り変更になります。
(1)給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。以下同じ。)からの控除
令和3年度以後の個人住民税について給与所得控除や公的年金等控除について10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとされたことに踏まえ、当該改正に伴い、児童手当の受給資格に意図せざる影響が生じないよう、給与所得又は雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除して得た額を用いることとされました。
(2)低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定においても、当該控除と同額を控除して得た額を用いることとされました。
(3)ひとり親控除の創設(寡婦(夫)控除のみなし適用規定の削除)
地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、令和3年度以後の個人住民税について、未婚のひとり親が対象に含まれる「ひとり親控除」が創設されました。児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定においても、当該控除と同額を控除して得た額を用いることとされました。
- 前年の合計所得額が500万円以下で、ひとり親に該当しない寡婦 → 27万円を控除
- 前年の合計所得額が500万円以下で、ひとり親に該当 → 35万円を控除
異動があった場合の届出
受給者、配偶者、18歳以下の児童に下記の異動があった場合には、すみやかに届出してください。
お子さんが出生等により増加したとき(市内、市外在住問わず)
額改定請求書
住所が変わったとき(受給者、18歳以下の児童、市外在住の配偶者)
氏名・住所等変更届
受給者が18歳以下の児童と別居したとき(児童を養育している場合のみ)
- 別居監護の申立書
- マイナンバー(お子さん)
受給者、18歳以下の児童の氏名が変わったとき
氏名・住所等変更届
(注意)振込口座の名義が変更なった場合には、すみやかに変更の届け出をしてください
受給者の年金(保険証)が変わったとき(令和4年6月~)
氏名・住所等変更届
厚生年金(社会保険)→国民年金(国民健康保険)
国民年金(国民健康保険)→厚生年金(社会保険) の変更の場合に変更届が必要です
(注意1)厚生年金(社会保険)→厚生年金(社会保険)の場合、変更届は不要です
(注意2)受給者の保険変更にともない、18歳以下の児童の保険証が変更になった時はこども医療費助成の保険変更も必要です。児童本人の保険証をお持ちください
受給者が18歳以下の児童を養育しなくなったとき
受給事由消滅届または額改定請求書(減額)
(注意)18歳以下の児童が就職、婚姻等で受給者から養育されなくなった場合もお手続きが必要な場合がございますので、その旨お申し出ください
18歳以下の児童が児童福祉施設等へ入所したとき
受給事由消滅届または額改定請求書(減額)
18歳以下の児童が児童福祉施設等を退所したとき
認定請求書または額改定請求書(増額)
受給者が公務員になったとき
受給事由消滅届
(注意)手続きの遅延により手当が重複して支給されたこと(過払金)が判明した場合には、返還のご案内をさせていただきます
配偶者が公務員になったとき
申立書
(注意)所得審査で配偶者の方に受給者変更が適当であると判断された場合には、公務員の配偶者の方に職場で受給していただきます
振込先の金融機関を変更するとき
支払金融機関変更届
(受給者以外の名義の口座には変更できません)
受給者が佐野市外へ転出したとき
受給事由消滅届
(注意1)転入先の市区町村へ、転出予定日より15日以内に新規申請してください
(注意2)転出の場合は、転出予定日の属する月分までが佐野市からの支払いとなります
(注意3)受給者が変更となる場合は、新たに受給者になる方の新規申請が必要です
市外に居住の配偶者との婚姻関係が変わったとき
氏名・住所等変更届
受給者が市外居住者と婚姻したとき
氏名・住所等変更届
(配偶者のマイナンバーの届出が必要な場合があります)
離婚協議中で手当を受給している受給者が離婚成立したとき
申立書
児童手当を受給していない方
児童手当を現在受給されていない方でも手続き(認定請求)をして、認定されれば児童手当を受給できます。ただし、支給は認定請求した翌月からとなります。事由発生(出生、転入、離婚、その他)時点までさかのぼって受給することはできません。
中学校修了前までの児童を養育している方(児童の父母等)でどなたも児童手当を受給されていない方はお問い合わせください。提出が必要な書類に不足があっても、後から追加提出することができますので、手続き(認定請求)だけは先に行うようにしてください。
現況届(令和4年度~必要な方のみ)
児童手当を受けている下記の方(5月分まで受給のあった方)は現況届の提出が必要です。
6月1日時点における状況を確認し、手当を引き続き支給できる要件を満たしているか確認します。
- 離婚協議中で配偶者と別居して受給している方
- 配偶者の暴力等で佐野市に住民登録がなく受給している方
- 無戸籍の児童分の手当を受給している方
- 施設受給者(里親の受給者含む)
- その他、佐野市で提出が必要と判断した方
佐野市から郵便で現況届の提出のご案内がない方は、提出不要となります。提出不要であっても前年の所得審査等は実施します。
佐野市から提出のご案内があったにもかかわらず、提出が確認できない方は10月振込から一時差止となります。
なお、過年度(令和2年度、令和3年度)の現況届が未提出の方は引き続き提出が必要です。
(提出が完了するまで手当は差止となります)
申請窓口
こども課(本庁舎2階)
田沼行政センター
葛生行政センター
各支所
(注意1)手続きの内容によっては、行政センター・各支所で手続きできない場合があります。
(注意2)公務員の方は職場で申請してください。
様式ダウンロード
額改定請求書(記入例) (PDFファイル: 208.4KB)
支払金融機関変更届(記入例) (PDFファイル: 66.7KB)
監護・生計同一申立書(記入例) (PDFファイル: 59.5KB)
支給事由消滅届(記入例) (PDFファイル: 70.4KB)
関連リンク
こども手当について(平成22年4月~平成24年3月)
子ども手当は平成24年3月で終了し、平成24年4月からは児童手当となりました。子ども手当の制度については厚生労働省のホームページをご覧ください。
児童手当申請ガイド
手当の手続きは必要なの?
- お子さんが生まれた方、他市町村から転入した方などは、新たに認定請求(既に児童手当を受給している方は額改定請求)が必要です。
手当を受けるための要件や申請者は?
- 申請者の住所が佐野市にあること。(申請者の住民登録地で届出します)
- 児童も国内に居住していること。(留学中の場合等を除く)
- 中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日までの間)の児童を養育している方。
- 外国籍の方は、在留の資格・在留期限などを確認します。
- 父と母が共に児童と同居し監護している場合、生計を維持する程度の高い方が受給者になります。具体的には、世帯主はどちらか、所得はどちらが多いか、健康保険や税制上はどちらの扶養になっているか、などを総合的に勘案して判断します。
- 両親のいずれかが児童と別居している場合は、以下のとおりの取り扱いとなります。
- 仕事で単身赴任している場合など→生計中心者(収入が多い方)へ支給
- 離婚協議中で別居している場合など→児童と同居している方に支給
- 児童養護施設に入所している児童については施設の設置者等に支給します。
- 親が養育していない場合、親でなくても児童と暮らし、養育していれば申請できる場合もあります。
児童手当の支給開始は?
申請のあった翌月分から支給します。
(注意)ただし、月をまたいで申請しても、特例として次の場合は、事実の発生した日の翌月相当分から支給されます。
- 住所変更(転入)…転出予定日の翌日から15日以内の申請
- 子の出生…出生の翌日から15日以内の申請
- 災害等やむをえない場合…災害等がやんだ日の翌日から15日以内の申請
(例)4月25日に出生し、5月2日申請→出生から15日以内の申請のため5月相当分(出生の翌月)から支給
現況届をしないとどうなるの?
現況届を提出しないと6月分以降の手当は支給できません。現況届は6月1日における状況を確認し、6月分以降の手当について支給要件を満たしているか確認します。
令和4年度より必要な方のみ現況届の提出をご案内します。過年度の現況届が未提出の方は引き続き提出が必要です。
こんなときには手続きを
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
- 現在、児童手当の支給をされている方が、出生などの事由により支給要件児童が増えたときは、「額改定請求書」の提出が必要です。
- 原則、申請をした日の属する月の翌月から手当が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
佐野市内で住所が変わったとき
市民課、各行政センターまたは各支所で転居手続きを行ってから、申請窓口に「氏名・住所等変更届」を提出してください。
受給者が他市町村に転出したとき
市民課、各行政センターまたは各支所で転出手続きを行ってから、申請窓口に「消滅届」を提出してください。また、転出先の市町村で児童手当の支給を受けるためには、転出先の市町村での新たな申請が必要となります。
受給者と児童の住所が別になったとき
- 受給者の仕事の関係や児童の学校の関係などで、児童と受給者の住所が別々になった場合には、「別居監護の申立書」等、必要書類を提出していただきますので、申請窓口までお越しください。
- 離婚で児童と受給者の住所が別になった場合には「消滅届」が必要です。また、児童と生計を共にする方の「認定請求書」その他必要書類の提出が必要です。
児童を養育しなくなったとき
支給要件となる児童が減った場合には「額改定届」、監護する児童がいなくなった場合には「消滅届」その他必要書類を提出していただきますので、申請窓口までお越しください。
受給者が公務員になったとき
公務員になった方は、勤務先で児童手当が支給となります。申請窓口に「消滅届」を提出してください。また、勤務先で児童手当の請求を必ず行って下さい。
受給者の振込み口座を変えたいとき
申請窓口で金融機関変更届を提出してください。届出時に新しい預金通帳をご持参ください。(受給者名義の預金通帳)
(注意)届出の遅れなどにより、受給資格消滅後にお支払いした児童手当(過払金)が発生した場合には、過払金分を返納していただきます。
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更新日:2024年09月02日