児童扶養手当

児童扶養手当とは

この手当は、父母の離婚、死亡等によって、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童が心身ともに健やかに育成されることを目的に支給されるものです。

(注意)児童扶養手当における「児童」の年齢範囲は、18歳到達後、最初の3月31日を迎えるまでをいいます(児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)。

支給要件

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している人(以下、「受給資格者」といいます)が手当を受けることができます(外国人の方も対象となります)。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • 父母ともに不明である児童
  • 父または母がDV防止法による保護命令を受けている児童

ただし、次の場合は該当しません。 

  • 児童が父または母の配偶者(内縁関係、同居、同居していなくても定期的な訪問があるなど事実上の婚姻関係と同様の事情にある人も含む)と生計を同じくしている場合
  • 児童や受給資格者が日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設などに入所している場合

公的年金等との併給

これまで、請求者本人や対象児童が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償など)を受給できる場合は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。受給するためには申請が必要となります。

(注意)令和3年3月分から制度改正により、障害基礎年金等を受給されているひとり親の方の児童扶養手当算定方法が一部変更になりました。

児童扶養手当法と障害年金の併給調整が見直されます

(注意)受給している年金額が手当額よりも低いかどうか不明な場合は、年金額がわかるもの(年金証書や年金決定通知など)をご用意の上、こども課へご相談ください。

手当月額(令和6年4月から)

対象児童数別児童扶養手当月額一覧
支給内容 対象児童数
子どもが1人の場合
対象児童数
子ども2人目の加算額
対象児童数
3人目以降の加算額
(1人につき)
全部支給 45,500円 +10,750円 +6,450円
一部支給 10,740円~45,490円 +5,380円~10,740円 +3,230円~6,440円
全部停止 0円 0円 0円

(注意)手当額は、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」の規定で、全国消費者物価指数の変動により改定されます。

所得の制限

手当の金額については、請求者本人の所得金額等や扶養人数に応じて計算され、所得限度額を超えた場合は手当の一部または全部が停止されます。

また、扶養義務者(請求者の父母、兄弟姉妹、祖父母等)と同居(同一敷地内の居住を含む)する場合は、所得が限度額以上の方が一人でもいた場合は、請求者本人の所得等に関係なく手当は全額停止となります。

所得制限限度額
税上の扶養親族数 本人
全部支給
本人
一部支給
扶養義務者
配偶者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人以降 1人増えるごとに380,000円加算 1人増えるごとに380,000円加算 1人増えるごとに380,000円加算

所得制限額に加算するもの

本人

  • 特定扶養控除 1人につき15万円
  • 老人配偶者控除および老人扶養控除 1人につき10万円

扶養義務者、配偶者

老人扶養控除 1人につき6万円(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた人数が対象となります。)

所得額から控除される額(本人、扶養義務者)
控除の種類 控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除 地方税で
控除された額
医療費控除 地方税で
控除された額
小規模企業共済等掛金控除 地方税で
控除された額
雑損控除 地方税で
控除された額
寡婦控除(注釈1) 270,000円
ひとり親控除(注釈1) 350,000円
一律控除(注釈2) 80,000円

(注釈1)本人が母又は父の場合は適用されません。
(注釈2)社会保険料控除や生命保険料控除などに相当するもので、すべての方に適用されます。

手当の支給時期と支払方法

認定請求した日の属する月の翌月相当分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。奇数月に2ヶ月分を受給者名義の指定口座に振り込みます。通帳を記帳してご確認ください。

手当の支給時期
支払期別 支払対象月 支払日
5月期 3月~4月分 5月10日
7月期 5月~6月分 7月10日
9月期 7月~8月分 9月10日
11月期 9月~10月分 11月10日
1月期 11月~12月分 1月10日
3月期 1月~2月分 3月10日

(注意)ただし、支払日が金融機関の休業日の場合は、その直前の日となります。

認定請求

手当を受給するためには、認定の請求をすることが必要です。市役所2階こども課で手続きをしてください。
(田沼行政センター、葛生行政センターでは受付していません。)

申請時に必要な書類等

  • 戸籍謄本(本人)1通(交付日から1ヶ月以内のもの)
     離婚の場合は、その旨の記載があるもの。離婚後に転籍している場合は、除籍抄本も必要です。戸籍に離婚の記載がされるまでに時間がかかる場合は、離婚届受理証明書で受付します。ただし、後日、戸籍謄本の提出が必要です。
  • 戸籍謄本(児童)1通(交付日から1ヶ月以内のもの)
     認定請求者の戸籍に記載がある場合は、不要です。
  • 通帳又は通帳の写し
  • 健康保険証(請求者及び児童)
  • 年金手帳
  • 賃貸契約書等(借家の場合)
  • マイナンバー(申請者、対象児童、扶養義務者)
  • 番号確認書類および本人確認書類
    (注意1)「マイナンバーカード」をお持ちの場合は、1枚で番号確認と本人確認ができます
    (注意2)なお、マイナンバーの提示がない場合でも受付可能です

その他、認定請求の理由、家族の状況により必要となる書類がありますので、こども課でご確認ください。

各種届

受付場所

こども課(市役所2階)
(注意)田沼行政センター、葛生行政センターでは受付していませんのでご注意下さい。

現在届けられている内容に変更があった場合には、窓口にお越し下さい。

  • 住所を変更(転居、転出、転入)した場合
  • 新しく扶養義務者と同居又は別居した場合
  • 氏名を変更した場合
  • 振込口座を変更する場合
  • 在留期間を延長した場合(外国人の方)
  • 受給資格が喪失になる場合など

ご注意

児童扶養手当各種届は、市民課への届とは別に届が必要です。

現況届

その年の8月から翌年の7月までの受給資格と支給区分の再認定を行うために、毎年8月1日から8月31日の間に現況届の提出が必要です。対象者には、事前に通知しますので忘れずに提出して下さい。なお、提出がない場合、手当が支給されませんのでご注意下さい。

手当の支給制限

母に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(認定請求した日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は一定の率で減額になります。ただし、減額となる額は、その経過した日の属する月の翌月に支払われるべき手当額の2分の1を超えません。

ただし、就業している場合や、病気などで働けない場合など、所定の要件を満たせば、減額はされません。具体的な内容や手続き方法については、こども課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部こども課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3023 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2019年12月02日