妊婦のための支援給付について
妊婦支援給付金(令和7年4月より)
・子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日から開始されます。令和7年4月1日以降に出産される予定の方を対象に「妊婦支援給付金」を2回に分けて支給します。
事業概要
妊婦の産前産後期間の経済的な負担軽減を目的として、妊婦のための支援給付「妊婦支援給付金」を支給します。
対象となる方
佐野市に住民票がある妊婦
支給額
1回目:5万円
医療機関で胎児心拍確認後の妊娠届出時
(注意)申請期限は、医療機関等受診により胎児の心拍が確認できた日から起算して2年
2回目:5万円×こども(胎児)の数
出産後の赤ちゃん訪問時
(注意)申請期限は以下のとおりです。
・出産予定日の8週間前から起算して2年
・出産予定日の8週間前より早く出産した場合は、出産日から起算して2年
・流産・死産等をされた場合は、流産・死産等をされた日から起算して2年
必要書類
・妊婦支援給付金申請書
・妊娠届出書又は母子手帳
・妊婦名義の通帳
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
支給方法
申請時に指定された銀行口座へ給付金を振り込みます。
流産・死産等を経験された方へ
令和7年4月1日以降に、流産や人工妊娠中絶、死産となられた方も申請いただけます。妊娠の事実を確認するため、母子健康手帳が必要になります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請可能です。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
参考リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども家庭センター
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-85-7317 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2026年04月01日