不妊治療費の助成

佐野市では、医師が認めた不妊治療を受けられたご夫婦の治療費の一部を助成しています。

令和7年度より助成制度が拡充されましたので、以下の内容を必ずご確認の上、申請してください。 

対象となる治療

国内の医療機関で受けた、不妊治療に係る検査費及び治療費が対象です。

 

(注意)薬剤料や男性不妊治療、先進医療による治療費も含まれます。

(注意)対象外となるもの:婚姻前の治療費、転入前及び転出後の治療費、サプリメント代、文書料、

更新料・管理料、夫婦以外の第3者からの精子、卵子又は胚の提供を受けたものは対象外。

対象者

次の要件をすべて満たしている佐野市民の方

・法律上婚姻しているご夫婦

・医師による不妊治療を受けている

・夫婦ともに申請の1年以上前から佐野市に住民登録をしている

・夫婦ともに国民健康保険、社会保険等の医療保険に加入している

・夫婦ともに市税を滞納していない

助成金額

・保険適用となった治療:支払った治療費の2分の1の額で、1年度の治療費あたり10万円を上限とする

・保険適用外となった治療:支払った治療費の全額で、1年度の治療費あたり30万円を上限とする

(注意)100円未満の端数は切り捨てとなります。

 

(注意)毎月の治療費が高額になることが予想される場合

限度額適用認定証:事前に、限度額適用認定証を医療機関へ提示すると、窓口での支払いが限度額内での清算となる。

高額療養費制度:事後に、高額療養費の申請を行うと、限度額を超えて支払った医療費が後日支給される。

付加給付金:上記のほか、保険者が独自に付加給付を行っている場合があります。給付の有無については、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

(注意)上記により不妊治療に要した費用の給付を受けられる場合は、優先して受けていただき、その額を控除した額が佐野市の助成対象額となります。必ずご加入の健康保険組合にご確認の上、当助成金の申請をしてください。

申請方法

1年度(4月1日~翌3月31日まで)の治療費をまとめて1回で申請してください。

(注意)治療開始が令和8年4月1日以降の場合は、治療期間が年度をまたぐ場合であっても、年度ごとに必要書類を提出してください。

(注意)通算した回数制限はありません。

申請期限

申請期限は、不妊治療を受けた年度の翌年度末(3月末)までです。

(例)令和8年4月1日~令和9年3月31日までの治療を申請する場合の申請期限は、令和10年3月末日までとなります。

申請場所

佐野市役所2階 こども家庭センター窓口に直接申請してください。

申請には、本人確認が必要となります。

(注意)申請時は、書類等の確認をさせていただきますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

申請に必要な書類等

申請書類一式は、窓口で事前にお渡しすることができます。

  1. 不妊治療費補助金交付申請書(申請者が記入)
  2. 不妊治療費受診等証明書(医療機関が記入)
  3. 同意書(夫婦で記入)
  4. 治療に支払った領収書の原本(確認押印後に返却します)
  5. 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
  6. 治療を受けた方の健康保険証(写しも可)、資格情報のお知らせ若しくは資格確認書の写し、またはマイナポータルからダウンロードした「資格確認画面」の写しのうち、いずれかをお持ちください。
  7. 本人確認できるもの

1点で可(写真入りのもの)→マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等

2点以上必要なもの→健康保険証、各種年金手帳など

(注意)高額療養費制度や付加給付制度(ご加入の健康保険組合からの給付)による支給がある場合、給付金額を証明する関係書類(決定通知書等)をお持ちください。

(注意)夫婦が市内で別住所・別世帯にある方の場合、夫婦であることを確認できる書類(戸籍謄本等)をお持ちください。

(注意)領収書を紛失した場合は、医療機関で再発行していただくか、支払い証明書を発行していただき、申請の際にお持ちください。

(注意)金融機関等でお振り込みの場合は、振替払込請求書兼受領書等をお持ちください。

書類のダウンロード

書類ダウンロードのページから、補助金の交付申請に必要な書類をダウンロードすることができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-85-7317 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2026年04月01日