最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

平成25年に実施された生活扶助基準改定が令和7年6月27日の最高裁判決により違法と判断されたことへの対応として、国の方針に基づき、対象者に対して生活保護費を追加支給します。

追加給付の対象となる期間及び世帯

平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、佐野市で生活保護を受給していた世帯

申請方法

佐野市で現在も生活保護を受給している世帯【申請不要】

申請手続は不要です。準備が整い次第、保護決定通知によりお知らせします。

追加給付の対象となる期間に佐野市で生活保護を受給していたが、既に生活保護を廃止されている世帯

生活保護廃止世帯の方は、「佐野市生活保護費追加給付コールセンター」にお問い合わせください。

(注意)コールセンターは、8月3日(月曜日)から開設いたします。

【電話番号】

 0120-963-137

【受付時間】

 平日8時30分~17時15分

 当面の間は、12時~13時の時間帯も受付いたします。

【その他】

  生活保護廃止世帯の方のマイナーポータルでの申請について準備中です。利用可能になりましたら、ホームページでお知らせいたします。

厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

追加給付の概要や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ

【電話番号】

 0120-179-445

【受付時間】

 平日9時~17時

この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部社会福祉課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3020 ファクス番号:0283-24-2708
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2026年07月31日