最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年に実施された生活扶助基準改定が令和7年6月27日の最高裁判決により違法と判断されたことへの対応として、国の方針に基づき、対象者に対して生活保護費を追加支給します。
追加給付の対象となる期間及び世帯
平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、佐野市で生活保護を受給していた世帯
申請方法
佐野市で現在も生活保護を受給している世帯【申請不要】
申請手続は不要です。準備が整い次第、保護決定通知によりお知らせします。
追加給付の対象となる期間に佐野市で生活保護を受給していたが、既に生活保護を廃止されている世帯
生活保護廃止世帯の方は、「佐野市生活保護費追加給付コールセンター」にお問い合わせください。
(注意)コールセンターは、8月3日(月曜日)から開設いたします。
【電話番号】
0120-963-137
【受付時間】
平日8時30分~17時15分
当面の間は、12時~13時の時間帯も受付いたします。
【その他】
生活保護廃止世帯の方のマイナーポータルでの申請について準備中です。利用可能になりましたら、ホームページでお知らせいたします。
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
追加給付の概要や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ
【電話番号】
0120-179-445
【受付時間】
平日9時~17時
- この記事に関するお問い合わせ先







更新日:2026年07月31日