避難行動要支援者避難支援制度について
避難時に支援が必要な人の名簿を作成しています。
集中豪雨や地震などの災害が発生した際、高齢者やお身体の不自由な方などの「避難行動要支援者(要支援者)」は、自力での避難が困難となります。
そこで、事前に要支援者として近隣に誰がいるかを把握し、要支援者を誰が避難所に誘導するかなどについて、あらかじめコミュニケーションを図り、災害時には駆けつけて行動を共にしていただく『ご近所の助け合い(互助)』の制度です。
詳しくは、下記のお知らせをご覧ください。
避難行動要支援者避難支援制度のお知らせ (PDFファイル: 204.6KB)
対象となる方(要支援者)
在宅で生活している要介護者など次の1~6のいずれかに該当する方の中で、災害が発生した際、自力や家族の支援では避難が困難となる方です。市が関係機関から対象者の情報を収集して名簿にします。
- 介護保険の要介護認定者(要介護3以上)
- 身体障がい者手帳(1・2級)をお持ちの方
- 療育手帳(A1・A2)をお持ちの方
- 精神障がい者手帳(1・2級)をお持ちの方
- 難病者(神経系)
- その他1~5以外で災害時の支援が必要な方
(注意)災害等が起こり、避難勧告や避難指示があったときに、一人一人の状況に応じて、避難支援を行う方を「避難支援者」といいます。
個別計画の作成にあたっては、要支援者の方に「避難支援者」の指定や推薦をお願いすることになります。その際、「避難支援者」の了解を得てください。
市から情報を提供する人(情報提供先)
- 自主防災組織や町内会
- 民生委員児童委員
- 消防署
- 警察署
- 市社会福祉協議会
- その他避難支援に携わる関係者
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年08月10日