生活保護
生活保護とは…
日本国憲法第25条が定める理念に基づき、生活に困っているすべての方に対して、国がその方の生活の程度に応じて、生活費(生活保護費)を支給するとともに、自分たちの力で生活できるよう支援する制度です。
保護を受けることは、国民の権利ですから、生活に困っているときは、一定の要件のもとに誰でも受けることができます。生活保護は、、基準額が決められていて、世帯の状況に応じて必要な種類の保護が受けられます。
どのような場合に保護を受けられるでしょうか…
生活保護を受けるためには、その世帯の人がまず、自分の生活のために、資産の活用、持てる能力の活用を行ない、また親族からの援助などをまず優先していただくことが必要です。
具体的には
働ける能力のある人は、その能力に応じて精一杯働くこと。活用できる資産は生活費に使うこと。(不動産、現金、預貯金、有価証券、保険の解約返戻金など。なお、居住している家屋を保有したまま保護を受けられることがあります。)
親子、兄弟姉妹等、親族の方の援助や、年金や手当など他の法律や制度によって、保障・援助を受けられる場合は、それらを利用すること。
このようにしても最低限度の生活を営めない場合に、その不足した部分について生活保護を受けることができます。
どのように手続きをすればよいのでしょうか
佐野市福祉事務所へご相談ください。また田沼行政センター総務係、葛生行政センター総務係でも相談を受け付けております。または、お近くの民生委員児童委員にご相談ください。
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更新日:2019年12月02日