民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は、地域住民の福祉向上のために、昭和23年に制定された民生委員法に基づいて厚生労働大臣が委嘱する民間の奉仕者で、児童福祉法による児童委員も兼ねています。
民生委員は、生活に困っている方、お年寄りや障がい者の方々の相談相手支援者として活動しています。
また、同時に児童委員として子どもを巡る様々な問題についても相談活動や環境づくりなどの役割を担っています。
民生委員児童委員の活動
社会調査
担当区域内の市民の実態や福祉需要を日常的に把握します。
相談
市民の方が抱える課題について、相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。
情報提供
社会福祉高齢者福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を市民へ的確に提供します。
連絡通報
市民がそれぞれのニーズに応じた福祉サービスを得られるよう、関係行政機関、施設、団体などに連絡し、必要な対応を促すパイプの役割を果たします。
調整
市民の福祉需要に対し、適切なサービスの提供が得られるように支援します。
生活支援
市民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。
意見具申
活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて、佐野市民生委員児童委員協議会(民児協)を通して、関係機関などに意見を提起します。
主任児童委員の活動
民生委員児童委員のうち、妊産婦や児童に特化して支援活動を行う人を、「主任児童委員」と言います。主な活動は次のとおりです。
- 児童福祉関係機関との連絡調整にあたります。
- 児童委員への援助を行います。
- 要援護児童及び家庭への援助を行います。
民生委員児童委員の担当区域
民生委員児童委員には、担当区域があります。ご自分の担当区域の民生委員児童委員がわからないときは、お問い合わせください。
地区名 | 民生委員・児童委員 (定数) |
主任児童委員 (定数) |
---|---|---|
佐野 | 14 | 2 |
天明 | 17 | 2 |
植野 | 30 | 2 |
界 | 11 | 2 |
犬伏 | 32 | 2 |
堀米 | 16 | 2 |
旗川・吾妻 | 11 | 2 |
赤見 | 19 | 2 |
田沼 | 16 | 2 |
田沼南部 | 11 | 2 |
栃本・田沼北部 | 10 | 2 |
三好・野上 | 8 | 2 |
戸奈良・新合・飛駒 | 15 | 2 |
葛生 | 23 | 2 |
常盤・氷室 | 12 | 2 |
計 | 245 | 30 |
(注意)民生委員・児童委員には守秘義務がありますので、お受けした相談内容の秘密は守られます。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年12月02日