戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求について

戦没者等の遺族に対して、以下のとおり第十二回特別弔慰金が支給されます。
該当される方は、請求期間内に請求のお手続をお願いします。

支給対象者

特別弔慰金は、戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日時点で、戦没者等の死亡に関する年金給付(恩給法による公務扶助料、援護法による遺族年金等)を受ける権利を有する方がいない場合に、次の順番によりご遺族お一人へ支給されます。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件があります。
 

4.前述 1. から 3. 以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)

(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求窓口

佐野市役所2階社会福祉課窓口

(注意)前回の特別弔慰金受給者への個別案内は行いませんので、請求する場合は窓口までお越しください。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求に必要な書類

令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本【必須】

本人確認書類【必須】

その他請求者の状況によって提出書類が異なっておりますので、一度ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部社会福祉課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3020 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2025年04月17日