【受付終了】住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)と低所得の子育て世帯支援給付金(5万円)について

お知らせ

住民税均等割のみ課税世帯支援給付金と低所得の子育て世帯支援給付金の受付は、令和6年5月31日で終了しました。
以下の記事は受付時の内容です。

令和5年12月22日、国において低所得者および定額減税を補足する給付の実施が閣議決定されました。

本市においても、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。

また、令和5年度住民税非課税世帯および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童を養育する世帯に対し、児童1人あたり5万円を給付します。(こども加算)

給付対象世帯と給付額

1 住民税均等割のみ課税世帯(給付額:1世帯あたり10万円)

(注意)物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金(3万円)や物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援追加給付金(7万円)をすでに受け取っている世帯は給付対象外となります。

基準日(令和5年12月1日)時点において、佐野市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯

2 低所得の子育て世帯(給付額:児童1人につき5万円)

基準日(令和5年12月1日)時点において、佐野市に住民登録があり、同一の世帯に属するもの全員が令和5年度住民税非課税で構成される世帯または上記1の条件を満たした住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年3月31日までに生まれた児童)を養育している世帯

注意事項(上記1.2共通)

(注意1)住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は除きます。

(注意2)住民税の課税状況は、個人情報になるため、お答えできません。

(注意3)租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者がいる世帯には、給付されません。

(注意4)令和5年度分の住民税とは、令和4年1月から12月までの収入に基づき課税される住民税です。

(注意5)この給付金は差押禁止等及び非課税の対象です。

給付開始時期等

給付対象と思われる世帯には、令和6年3月29日に市から書類を発送しました。

この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部社会福祉課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3020 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2024年05月31日