【受付終了】令和6年度新たな住民税非課税等世帯への支援給付金(1世帯あたり10万円)のご案内
お知らせ
令和6年度新たな住民税非課税等世帯への支援給付金の受付は、令和6年10月31日で終了しました。
以下の記事は受付時の内容です。
令和5年度から続く経済対策に基づき、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に給付金を支給します。
また、上記対象世帯のうち、18歳以下の児童を養育する世帯に対し、児童1人あたり5万円を給付します。(こども加算)
給付対象世帯と給付額
1住民税非課税または 住民税均等割のみ課税世帯(給付額:1世帯あたり10万円)の給付
基準日(令和6年6月3日)時点で佐野市に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯
1.令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
2.令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
対象外
・物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援追加給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の支給対象世帯(未受給の場合も含む)
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
・他自治体で令和5年度に同主旨の給付金の支給対象だった世帯(未受給の場合も含む)
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
・令和5年12月1日に日本国内に住所がない方が世帯主の世帯
2 こども加算(給付額:児童1人につき5万円)
上記の10万円給付の対象となる世帯のうち、世帯員に以下の児童がいる世帯
・平成18年4月2日から令和6年10月31日までに生まれた児童
対象外
・世帯主が18歳以下の児童本人の単身世帯分
注意事項(上記1.2共通)
(注意1)住民税の課税状況は、個人情報になるため、お答えできません。
(注意2) 令和6年度分住民税とは・・・令和5年1月から令和5年12月までの収入に基づき課税される住民税
(注意3)この給付金は差押禁止等及び非課税の対象です。
給付開始時期等
給付対象と思われる世帯には、令和6年8月2日から、市から書類を順次発送しています。対象世帯の抽出状況により多少遅れることもあります。あらかじめご了承ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年10月31日