物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金(1世帯あたり3万円)について

国が決定した「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」における物価高騰対策に基づき、特に物価高騰の影響を受ける住民税非課税世帯を対象に給付金を給付します。

給付対象世帯と給付額

住民税非課税世帯(給付額:1世帯あたり3万円)

基準日(令和6年12月13日)時点で佐野市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分住民税が非課税である世帯

対象とならない世帯

・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

・他の市区町村で実施する同趣旨の給付金を受け取っている世帯

・住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯(例:非課税の両親が別世帯の子(課税者)に扶養されている世帯、親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)

(注意)ここでいう扶養とは、税法上の扶養をいい、社会保険の扶養とは異なります。 

子育て世帯(給付額:児童1人につき2万円)

上記の3万円給付の対象となる世帯のうち、世帯員に以下の児童がいる世帯

・平成18年4月2日以降に生まれた児童

対象とならない児童

・施設に入所している児童(住所の異動の有無にかかわりません)

・18歳以下の児童本人が世帯主となっている児童

・他の市区町村で実施する同趣旨の給付金(こども加算)の対象となっている児童

注意事項

(注意1)住民税の課税状況は、個人情報になるため、お電話ではお答えできません。

(注意2) 令和6年度分住民税は、令和5年1月から令和5年12月までの収入に基づいて課税されます。

(注意3)この給付金は、所得税等は課税されません。

(注意4)この給付金は、差押の対象とはなりません。

申請等

対象と思われる世帯には、「支給要件確認書」を3月28日に発送しました。
「支給要件確認書」が届いた方は、内容を確認し、「記入例」を参考に必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。

ただし、世帯に令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合等で本市で課税状況等の確認が取れない方については、別途申請が必要となることがあります。申請書類を以下の申請書類等からダウンロードし、必要書類を添付の上、郵送にて申請してください。
(注意)申請書類がダウンロードできない場合は、市役所に設置してありますので、ご利用ください。

申請書類等

お問い合わせ先

物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金専用ダイヤル

0120-390-789(フリーダイヤル)

受付時間8時30分~17時30分(土日、祝日除く)

この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部社会福祉課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3020 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2025年03月31日