創業支援

佐野市では、市内の創業の促進を図るため、佐野商工会議所、佐野市あそ商工会、日本政策金融公庫等の関係機関の協力のもと、産業競争力強化法に基づく「佐野市創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月に国から認定を受けました。

産業政策課では、創業に関する相談窓口を設置し、相談内容に応じて関係機関におつなぎするほか、サポート情報を提供します。

創業後のサポートをしてほしい!

チャレンジショップ

物品販売業、飲食店業を営もうとする方は、まちなか活性化ビル「佐野未来館」3階フロアをチャレンジショップとして利用できます。施設利用料及び光熱水費は無料です。詳細はチラシをご覧ください。

特定創業者フォローアップ補助金

特定創業支援等事業(特定創業支援等事業に関する証明書 の項目をご覧ください)による支援を受けた後1年以内に市内で創業した方に対し、経営相談費用等及び広告宣伝費等を助成します。

補助対象経費

経営相談費

経営相談、税務相談、法律相談等にかかった経費

補助率2分の1

上限25,000円

(注意)一事業者につき5回まで

広告宣伝費

パンフレットの作成または配布、広告の掲載、ホームページの作成等にかかった経費

補助率3分の2

上限200,000円

申請書等ダウンロード

特定創業支援等事業に関する証明書

「佐野市創業支援等事業計画」の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けた創業者・創業希望者の方は、受講後に佐野市から証明書を受けることができます。

この証明書を活用して、さまざまな支援が受けられます。なお、佐野市からの証明書を取得していても、他自治体で創業する場合は、原則として証明書を活用して支援を受けることができませんのでご注意ください。

特定創業支援等事業とは

これから創業される方や創業後間もない方が、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を全て学べる継続的な支援を行う事業です。この支援事業を修了した方のうち、次の条件にすべて当てはまる場合に、市から証明書を交付します。

1.事業を営んでいない個人または、事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

2.「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を習得したと認められる者

3.各特定創業支援等事業で定める修了の要件を満たした者

証明書を活用して受けられる支援について

佐野市独自の支援制度

(ア)特定創業者フォローアップ補助金

(特定創業者フォローアップ補助金 の項目をご覧ください)

 

 (イ)市制度融資

市内で創業しようとし、かつ融資の申込日において佐野市に住んでいる方等、一定の要件を満たす場合、創業または業種転換に必要な運転資金または設備資金について、融資利率が0.1%引き下げられます。

会社設立時の登録免許税の減免

創業しようとする方または創業後5年未満の個人の方が株式会社または合同会社を設立する場合に、登録免許税の軽減を受けられます。証明書は、会社法上の発起人かつ会社の代表となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。会社設立の登記を行う際、証明書の原本を法務局に提出してください。

軽減率

資本金の0.7%→0.35%

株式会社:最低税額の場合  15万円→7.5万円

合同会社:最低税額の場合  6万円→3万円

信用保証協会の創業関連保証の拡充(無担保、第三者保証人なし)

信用保証協会の創業関連保証について、通常事業開始2カ月前からの利用が6カ月前から利用可能となります。

手続きの際、信用保証協会または金融機関に証明書を提出し、別途審査を受ける必要があります。

日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。別途審査を受ける必要があります。

証明書の申請方法について

各特定創業支援等事業で定める修了の要件を満たした場合、修了証等が交付されますので、お手元に届いたら産業政策課にご連絡ください。

(注意)個別相談指導を受けた方は、毎回個別相談指導を受けるたびに記載される特定創業支援等事業(個別相談指導)履歴事項証明書で、要件を満たしていることを確認します。

佐野市の特定創業支援等事業について

佐野市の特定創業支援等事業
特定創業支援等 実施機関 連絡先
創業塾 佐野商工会議所 0283-22-5511
佐野市あそ商工会 0283-62-3655
創業塾(基礎編) 栃木県経営支援課 028-623-3177
女性のための創業塾(基礎編)
栃木県課題解決型人材育成事業

詳細は、各実施機関に直接お問い合わせください。

これらの事業の他にも、これから創業される方、創業後間もない方等が、佐野商工会議所、佐野市あそ商工会、日本政策金融公庫において、1ヶ月以上にわたり1回1時間以上、かつ4回以上の個別相談指導を受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得したと認められる場合も、特定創業支援等事業を修了したこととなります。

個別相談指導を希望する場合は、産業政策課、佐野商工会議所、佐野市あそ商工会のいずれかで申込してください。その後、相談を受けたい機関に直接連絡し、事前相談の予約をお願いします。状況により、相談するまでに日数がかかることがありますのでご了承ください。

佐野商工会議所 0283-20-3040

佐野市あそ商工会 0283-62-3655

日本政策金融公庫佐野支店 0283-22-3011

創業者インタビュー

創業等支援機関のページ

この記事に関するお問い合わせ先

産業文化スポーツ部産業政策課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年09月05日