よく寄せられるペットに関するお問い合わせ
1.飼っていたペットが迷子になってしまいました。
栃木県動物愛護指導センター、佐野警察署、環境政策課までご連絡ください。
(注意)普段から鑑札・注射済票(犬の場合のみ)、名札などを装着し、所有者明示を行いましょう。
・栃木県動物愛護指導センター(電話:028-684-5458)
・佐野警察署(電話:0283-24-0110)
2.迷子の犬を保護しました。
迷子の犬を見かけた、または保護した場合は、栃木県動物愛護指導センターまでご連絡ください。
3.犬や猫の不妊去勢手術の補助はありますか。
市が行っている犬や猫の不妊去勢手術の助成制度はありません。
(公社)栃木県獣医師会の「猫の不妊・去勢手術キャンペーン」や、(公財)日本動物愛護協会の「飼い主のいない猫の不妊去勢手術助成事業」などをご活用ください。
外部リンク
4.ペットが飼えなくなったので引き取ってもらえますか。
市がペットを引き取ることはできません。栃木県動物愛護指導センターにご相談ください。
(注意)飼い主は、責任をもってペットの終生飼養を行ってください。
5.犬に咬まれました。(飼い犬が人を咬んでしまいました。)
栃木県動物愛護指導センターに連絡することが義務付けられています。速やかに連絡してください。
6.散歩をしている犬のフンが放置されて困っています。
市では啓発看板の交付を行っています。手続きの詳細については、環境政策課までお問い合わせください。
(注意)飼い主が犬のフンを始末せずに放置すると、軽犯罪法によって処罰の対象となる可能性がありますので、必ず飼い主が責任をもって始末しましょう。
7.庭に猫などの動物がフンをして困っています。
「栃木県猫の適正飼養ガイドライン」の「猫に関する質問等」の中で、以下のような方法を紹介しておりますので、試していただきますようお願いします。
・ごみの管理を徹底し、猫に荒らされないようにする。
・物理的に猫が入れないように網やネットなどで穴やすき間などの進入路を塞ぐ。
・猫は水を嫌うので、通り道、フンをする場所にまめに水を撒く。
・猫は臭いのする物質が身体につくのを嫌うので、庭の猫が来る場所にミントやレモングラスなどのハーブ類を植える(キャットニップは不可)。
・市販の猫用忌避剤、酢、木酢液などを散布する。特にフン等をしている場所には臭いが残っているため、濃いめに薄めた塩素系漂白剤や食酢等の強い臭いでマスキングすると良いと言われています。なお、金属の腐食や植物への影響も注意して散布する場所を考えましょう。
・市販されている超音波発生器(センサーが猫をキャッチすると、猫が不快に感じる超音波を発する機器)などの猫避けグッズを使用する。
ひとつの方法では効果が薄い場合には、複数の方法を併用してみてください。
(注意)猫を外で飼う、野良猫に餌付けをする行為は、近隣住民とのトラブルにつながる可能性がありますので、控えていただきますようお願いします。
8.市内には「地域猫」の活動はありませんか。
「地域猫」は、地域で問題になっている飼い主のいない猫を住民やボランティアなどで共同管理することによって、飼い主のいない猫の繁殖の抑制、地域住民同士のトラブル防止や相互理解の獲得を目指す活動のことを言います。市には、「地域猫」の活動を実施している、または実施したいといった相談が寄せられていないため把握しておりません。
9.飼っていたペットが亡くなりました。遺体を回収してもらえますか。
みかもクリーンセンター、葛生清掃センターに遺体をダンボールなどに入れて持ち込むことができます。
また、犬が亡くなった場合は、狂犬病予防法に基づく死亡届の提出が必要になります。30日以内に必ず手続きしていただきますようお願いします。
(注意)ペットの骨は戻りませんので、あらかじめご了承ください。供養を希望される場合は、ペット専門霊園等にご相談ください。
(注意)ブリーダー等から生じた動物の死骸は、産業廃棄物となりますので取り扱いできません。
10.災害時にペットと避難所に避難することができますか。
全ての市指定避難所で同行避難をすることができますが、建物内への連れ込みはご遠慮ください。(盲導犬は、建物内への入室が可能です。)
ペットフードやケージなどの必要なペット用品を準備して、最寄りの避難所に避難してください。避難所では、避難所担当職員の指示に従って飼養を行ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部環境政策課
環境係
〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-20-3013 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2022年01月28日