小規模水道について

小規模水道とは

小規模水道とは、導管その他の工作物により地下水を飲料水として供給する施設で、水道法の適用を受けない、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 居住者50人以上に供給する施設
  2. 学校に設置する給水施設
  3. 工場、事業所において常時50人以上に給水する施設

小規模水道を設置・変更しようとするときは事前に市長の確認が必要です

小規模水道の布設をしようとするときは、その工事に着手する前に市長の確認を受けなければなりません。事前に環境政策課に相談にうえ、布設工事の着手30日前までに小規模水道確認申請をしてください。

また、給水区域、水源又は浄水方法を変更しようとするときは、事前に市長の確認を受けてください。

小規模水道確認申請時の添付書類

  1. 事業計画書
    • 水源の種別(井戸・河川・ゆう水等)及び位置
    • 1人1日平均、最大給水量(算定根拠を明示)
    • 給水区域の名称、給水戸数及び人口
    • 滅菌方法とその位置
    • 工事費及び財源内訳
    • 着工及びしゅん工予定年月日
  2. 工事設計図(水道施設の全体フロー、主要施設の平面図、構造図、容量、能力等)
  3. 給水区域、水源及び浄水場の周辺を明らかにした平面図(地番、井戸の深度など)
  4. 水源の水についておこなった水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の上欄に掲げる事項に関する検査の結果を記載した水質試験成績書
  5. かんがい用水その他水利事業と関係がある場合、施設用地を他人が所有する場合又は他の法令により許可若しくは承認を要する事項がある場合にあっては、それらの許可若しくは承認を受けたことを証する書類

給水開始前の届出

給水を開始しようとするときは、水質検査(全項目、残留塩素濃度)及び施設検査を行い、届出してください。

小規模水道布設者の責務

  1. 災害その他正当な理由があるときを除き、給水を受ける者に対し、常時給水すること
  2. 定期及び臨時の水質検査
  3. 水道施設の維持管理と消毒、その他衛生上の措置
  4. 従事者の感染症の有無について健康診断を実施(6ヶ月に1回)
  5. 管理者の選任および届出(小規模水道布設者が管理者になることも可能)  

管理者の届出

小規模水道布設者は、その施設の適正な管理を行うため、管理者を置かなければなりません。管理者を設置又は変更したときは、速やかに届出してください。

届出事項の変更

小規模水道布設者は、布設者の住所、氏名、水道事務所の所在地を変更した場合は、速やかに届出してください。

施設の休止・廃止

小規模水道布設者は、施設を休止・廃止する場合は、事前に届出してください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部環境政策課
環境係

〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-20-3013 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2019年12月02日