住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記できます
・令和元年11月5日(火曜日)から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
・令和7年5月26日(月曜日)から住民票に旧氏の振り仮名が記載できるようになりました。5月26日以降に旧氏の記載請求をする際は、旧氏の振り仮名も同時に併記することになります。


旧氏(きゅううじ)とは?
「旧氏」とはその人の過去の戸籍上の氏(いわゆる旧姓)のことです。氏はその人の戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)に旧氏を記載するには
住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名を記載するための請求手続が必要です。住民票に旧氏が記載されると、印鑑登録証書やマイナンバーカードにも旧氏が併記されます。
住民票に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
用意していただくもの
(1)旧氏が記載された戸籍謄本等や除籍謄本等
記載したい旧氏から現在の氏までつながる戸籍をすべてご用意ください。(佐野市内に戸籍がある場合も提出をお願いします。)
(2)旧氏の振り仮名が確認できる書類
戸籍謄本等や除籍謄本等に旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合には、銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等、記載を求める旧氏の振り仮名が確認できる書類を添付してください。
(3)本人確認書類
運転免許証、パスポートなどを1点。(4)のマイナンバーカードでも可。
(4)マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
マイナンバーカードにも旧氏を記載する必要があるため、お持ちください。その際、カードに設定してある「住民基本台帳用の暗証番号4桁」が必要です。署名用電子証明書も失効してしまうため、再発行をご希望の方は「署名用電子証明書の暗証番号6~16桁」も必要です。
ただし、旧氏の振り仮名については令和8年6月頃(詳細未定)に記載可能になります。
(注意点)
- 旧氏を記載された場合、常に住民票、印鑑登録証明書等に記載されることになり、証明書を取得される際に、その記載の有無を選択することはできません。
- 一度削除すると同じ旧氏は記載できません。ただし、削除後に氏の変更があった場合には、削除後に生じた旧氏を記載できます。
- 海外転入による旧氏の再記載時は国外転出時の旧氏が記載された住民票の除票を添付してください。
印鑑登録について
住民票に旧氏の記載をされた方に限り、その旧氏を使った印鑑を選択して印鑑登録をすることができます。
(注意)旧氏の振り仮名が記載されても、旧氏の振り仮名(カタカナ)を使った印鑑登録はできません。
旧氏記載等にかかる様式は書類ダウンロードコーナーにあります
旧氏併記に関する総務省ホームページはこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部市民課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(戸籍係):0283-20-3017
(届出証明係):0283-20-3016
ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2025年05月26日