住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

住民基本台帳の閲覧制度は、平成18年11月の住民基本台帳法改正により、これまでの原則公開から個人情報保護重視の制度へと、大幅に変わりました。閲覧の対象を下記に限定することにより、市民の皆様の個人情報の保護を徹底し、住民基本台帳制度のより適正な運用を図っています。

閲覧できる場合

  1. 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
  2. 個人または法人が、住民基本台帳法第11条の2に規定する、次の活動を行うために閲覧することが必要である場合
  • 統計調査、世論調査、学術調査等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 公共的団体(例:社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市区町村長が定めるもの

(注)営利目的の閲覧はできません。

閲覧できる項目

  • 住所
  • 氏名(旧氏記載申出者は旧氏も記載)
  • 生年月日
  • 性別

 

  • ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者で支援措置を講じている方の記録は閲覧できません。
  • 佐野市の台帳は、町名別・生年月日順に作成されています。 

 

閲覧の予約

  • 閲覧希望日の1か月前から受け付けます。
  • その後、閲覧希望日の7日前までに申出書類等をご提出ください。
  • 閲覧できる時間は、午前8時30分から正午、および午後1時から午後5時までです(土・日・祝日・年末年始を除く)。
  • 予約状況や執務の都合により、ご指定の日時に閲覧できない場合があります。また、4月は台帳整備作業のため閲覧できません。

手数料

1時間ごとに500円

閲覧の申請方法等

申込者により提出書類が変わりますので、ご注意ください。

法人・個人による閲覧の申請

住民基本台帳閲覧申出書(法人・個人)(PDFファイル:181.2KB)

警察等が捜査のために閲覧する場合

住民基本台帳閲覧請求(公用申請捜査等用)(PDFファイル:109.7KB)

国、地方公共団体の機関が閲覧する場合(捜査以外の目的)

住民基本台帳閲覧請求(公用申請一般用)(PDFファイル:104.1KB)

閲覧当日の留意事項

  • 本人確認のため、申出者が法人の場合、閲覧者の社員証等、所属していることがわかるもの及び官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。国または地方公共団体の機関の場合、顔写真付きの職員証(職員証に顔写真がない場合、加えて官公署発行の顔写真付きの身分証明書)をお持ちください。
  • 閲覧は目視によるもののほか、紙への転記のみとし、携帯電話及びカメラ等の使用は認められません。また、転記したものは終了後写しを取らせていただきます。

閲覧状況の公表について

住民基本台帳法第11条第3項及び同法第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について、以下のとおり公告します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課届出証明係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3016 ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2023年04月05日