マイナンバー通知カードが廃止になりました

法令の改正により、マイナンバー制度の通知カード(以下、通知カード)が令和2年5月25日に廃止されました。

  1. 廃止日以降において、住民票の内容と同じ記載内容の通知カードは引き続きマイナンバーを証明する書類としてご使用いただけます。(転居・改姓などで住民票の内容と一致しなくなった場合は、証明書類としてご使用できなくなります。)
  2. 廃止後は、通知カードの記載変更(氏名や住所等の変更)、通知カードの交付・再交付ができなくなります。
  3. 出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方については、通知カードに代わり「個人番号通知書」を簡易書留にて送付いたします。

通知カードの紛失・返納の手続き

通知カードの紛失・返納の手続きについては引き続き必要となります。
(マイナンバーカードを申請し交付を受ける際、通知カードを回収します)
(注釈)マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバー入りの住民票を取得していただくか、マイナンバーカードを取得していただく必要がございます。

マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードの申請方法については下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課 マイナンバーカード担当

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-85-7056 ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2022年07月29日