住民票に氏名の振り仮名が記載されます
(注意)令和8年6月から令和9年5月にかけて本籍地からの通知により、住民票に氏名の振り仮名が記載されます。本籍地からの通知は令和9年5月までに佐野市へ順次届いた方から住民票に記載されます。
住民票の氏名の振り仮名について
令和5年6月2日に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)により、戸籍法、住民基本台帳法、マイナンバー法、公的個人認証法等が改正され、戸籍や住民票、マイナンバーカード等の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されます。
令和8年6月から令和9年5月にかけて、戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、本籍地からの通知により順次住民票にも自動的に記載されます。
佐野市が本籍の方は令和8年9月から10月にかけて住所地に通知します。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れについては、下の「⇨戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(内部リンク)」のページをご参照ください。
マイナンバーカードへの氏名の振り仮名の記載について
令和8年6月から令和9年5月にかけて、戸籍に氏名の振り仮名が記載され、本籍地からの通知により住民票に氏名の振り仮名が記載された方から、マイナンバーカード及び署名用電子証明書への氏名の振り仮名の記載・記録(氏名のローマ字表記及び西暦における生年月日の記載を含む)が可能となりました。
(住民票に氏名の振り仮名の記載がある方)
・既にマイナンバーカードを保有している方で、マイナンバーカード及び署名用電子証明書への振り仮名の記載を希望されない場合はお手続き不要ですが、マイナンバーカード作成の申請、電子証明書の更新や住所などの変更に伴う申請をした場合は、氏名の振り仮名が記載・記録されます。
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名も併記(記載)も併記(記載)することができるようになりました。また、すでに住民票に旧氏を併記(記載)している方の旧氏の振り仮名は順次記載されます。
(注意)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
(注意)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、住民票に旧氏の振り仮名が記載された方から可能です。
記載する予定の旧氏の振り仮名の通知(令和7年7月現在で住民票に旧氏が記載されている方のみ)
事務処理のために便宜上保有している、住民票の旧氏の振り仮名情報を参考に、住所地の市区町村から、住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名は令和7年7月末頃に通知(郵送)しました。便宜上保有している情報であるため、ご自身の認識と異なる場合があります。
記載された氏名の振り仮名と異なる振り仮名の届出をする場合には、注意が必要です。
パスポートや年金など他の行政手続きにおいて、すでに使用している振り仮名を確認してください(戸籍上の氏名の振り仮名と違っていると、他で使用している振り仮名に不都合が生じる可能性があります)。
年金や金融機関等に登録されている振り仮名と異なる届出をした場合には、口座名義等が一致せず、給付や納付に支障が生じる可能性があるため、年金事務所や金融機関等で氏名変更の手続きが必要となる場合があります。
外部リンク
戸籍等に氏名の振り仮名が記載されることにともなう年金に関するお願い(日本年金機構HP)
便乗した詐欺に注意してください
・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・氏名の振り仮名の届出をしないことによる罰則はありません。
・市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号、暗証番号等をお聞きすることはありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部市民課届出証明係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3016 ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2025年05月21日