住民票に氏名の振り仮名が記載されます

住民票に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)により、戸籍法、住民基本台帳法、マイナンバー法、公的個人認証法等が改正され、戸籍や住民票、マイナンバーカード等の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されます。「氏名の振り仮名」に係る改正法の施行時期は、2段階に分かれており、戸籍・戸籍の附票及び住民票については令和7年5月26日から、マイナンバーカードと署名用電子証明書は令和8年6月頃から(予定)、「氏名の振り仮名」が記載可能になります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に記載されることになります。戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れについては、以下のページをご参照ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(内部リンク)

(注意)
住民票に氏名の振り仮名が記載されるまでは「振り仮名」欄は「******」(アスタリスク)で表示され、氏のみ記載されている場合の「名の振り仮名」欄は「【名空欄】」、名前のみ記載されている場合の「氏の振り仮名」欄は「【氏空欄】」と表示されます。

マイナンバーカードへの氏名の振り仮名の記載について(令和8年6月頃)

令和8年6月頃(予定)以降、マイナンバーカード及び署名用電子証明書への氏名の振り仮名の記載・記録(氏名のローマ字表記の記載を含む)が可能となります。既にマイナンバーカードを保有している方のマイナンバーカード及び署名用電子証明書への振り仮名の記載を希望されない場合はお手続き不要ですが、マイナンバーカードを新たに発行する場合(カード更新含む)は、券面に氏名の振り仮名が印字されます。

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

住民票の記載事項である旧氏についても、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

(注意)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

(注意)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています

1.記載する予定の旧氏の振り仮名の通知(住民票に旧氏が記載されている方のみ)

事務処理のために便宜上保有している、住民票の旧氏の振り仮名情報を参考に、住所地の市区町村から、住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名を通知(郵送)します。便宜上保有している情報であるため、ご自身の認識と異なるものが送付される場合がございます。
この通知は、改正法の施行日である令和7年5月26日以降、順次発送されます。

・通知が届きましたら、必ず確認してください。
・通知は令和7年5月26日時点の情報で作成し始めるため、この日付からすぐの発送にはなりません。

2.既に旧氏が住民票に記載されている方の振り仮名の記載請求について

通知された旧氏の振り仮名が誤っている場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に記載請求をすることが必要です。一方で、通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、記載請求をしなくても令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。

(注意)請求の手続きに際しては、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類が必要となります。

3.制度施行時に住民票に旧氏が記載されていない方は

旧氏と旧氏の振り仮名の記載請求が必要です。(旧氏を記載したい方のみ)

住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記できます(内部リンク)

 

外部リンク

便乗した詐欺に注意

・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

・氏名の振り仮名の届出をしないことによる罰則はありません。

・市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号、暗証番号等をお聞きすることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課届出証明係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3016 ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2025年05月21日