消費生活センター

消費生活センターは、買い物やサービスの提供など、消費者と事業者との契約トラブルについて、消費者が無料で相談できる窓口です。消費者をだましてお金を支払わせる悪質商法による被害や「商品が届かない」「壊れた商品・にせ物が届いた」「購入した商品でケガをした」など、消費者からの消費生活に関する相談に、専門の相談員が解決のためのお手伝いをしています。
また、最新の相談事例から消費者トラブル防止のための出前講座を実施しています。無料で講師を派遣しますので、是非ご活用ください。

事務所・連絡先

所在地

〒327-8501
佐野市高砂町1番地
(5階)

直通電話

0283-20-3015

窓口通常業務時間

平日(月曜日~金曜日)
午前9時~午後4時

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始

(注意)佐野市消費生活センター閉所日の消費生活相談は、消費者ホットライン188番(局番なし)へご連絡ください。

独立行政法人国民生活センター
消費者庁クリック
高齢者・障がい者、子供を支える方へ 見守り情報
日本司法支援センター法テラス
消費生活安心ガイド

業務案内

市民のみなさんは、皆、消費生活を送っている消費者です。これまでの法律では、消費者は保護される者でしたが、法改正(消費者基本法)により自立した主体者と位置づけられています。市民の皆さんが権利を持つ者として、自らがその権利を行使しないと、不利益や損害を受ける場合が出てきます。消費者の6つの権利を知っておきましょう!

  • 『権利その1:安全が確保されること』
  • 『権利その2:適切な選択を行えること』
  • 『権利その3:必要な情報を知ることができること』
  • 『権利その4:消費者教育を受けられること』
  • 『権利その5:意見が反映されること』
  • 『権利その6:被害の救済が受けられること』

消費生活に関する相談

センターでは、消費生活におけるさまざまなトラブル(悪質商法・契約・解約・サービスの利用・商品トラブルなど)に関する相談をお受けし、皆さんと共に考え、解決のためのお手伝いをしています。ご相談は、電話または来所でお受けしています。
(注意)詳細な聞き取りが必要なため、Eメールやファクスでの質問・相談は受け付けておりません。ご了承ください。

自主交渉の助言

「訪問販売で買った物を解約したい」との相談には、クーリング・オフなどの方法を助言します。できるだけご自身で解決できるようにお手伝いします。

あっせん

「契約してから時間が経ってしまったのですが、解約できるのでしょうか」クーリング・オフ期間を過ぎても勧誘方法などに問題があれば、解約できる場合があります。必要に応じて事業者との間であっせんを行います。適切な解決方法を探して、問題解決のためにお手伝いします。

多重債務相談

借金の問題は必ず解決します。法律専門家をご紹介します。

情報提供

センターでは、被害にあわないように、くらしに役立つ情報やパンフレットを用意していますので、お気軽に消費生活センターへお立ち寄りください。

消費生活出前講座

消費生活についての知識を身に付ける講座を出前します。各種団体活動のとき、要望があれば相談員が出向き、お話をさせていただきます。

当課の関係するメニュー

賢い消費者になりましょう

消費生活に関する情報を提供しています。

困ったときには相談を

交通安全に関する啓発等を行っています。また、悪質商法などにだまされないための対処法などの紹介ページへもリンクしています。

よくある質問~消費生活編~

上記項目の中で、市営墓地の紹介、犬の登録・飼いかた等の説明、浄化槽の設置補助などについて、また、佐野市役所の行なっている環境への取り組みなどを紹介しています。

放射能関連情報

市が実施していた食品の放射性物質簡易検査について掲載しています。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3015

更新日:2021年12月07日