海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルにご注意ください

カニなどの海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルに関する相談が、全国の消費生活センタ―等で増加しています。年末にかけて、さらにこのようなトラブル増加する可能性がありますので、特に注意してください。

事例紹介

事例1

海産物の販売事業者から、「ふるさと納税の返礼品を送ったことがある事業者だが、コロナ禍で収入が減り困っている」と電話があった。「カニもたくさん入っているしサービスする」と言われ、支援するつもりで購入した。代引配達で商品が届き、約2万2,000円を支払って受け取ると、カニは入っておらず、他の海産物も全く値段に見合わないものだった。ふるさと納税の返礼品と言っていたので、以前納税した市に問い合わせをしたところ、そのような事業者との取引はないとのことだった。事業者に電話をしたが繋がらない。どうしたらよいか。

事例2

以前購入してもらったことのある事業者だと名乗り、携帯電話に海産物の勧誘電話がかかってきた。必要ないので購入しないと伝えたが、「通常2万円のところ1万円になる」と言い、「ありがとうございました」と一方的に電話を切られた。もしかしたら年末に届くかもしれない。海産物が送られてきた場合はどうしたらよいか。

相談員からのアドバイス

  • 少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
  • 事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
  • 一方的に商品が届いても受け取らない!受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません。(注意1)
  • トラブルになったときは消費生活センター等に相談しましょう。

(注意1)注文や契約をしていないのに金銭を得ようとして送り付けられた商品は、消費者が自由に処分してよいことになっています。(一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!)

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3015

更新日:2022年12月02日