国民健康保険税について・令和4年度から変わること

未就学児の均等割額の軽減

子育て世帯の経済的負担を軽減するために、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者)の均等割額について2分の1が減額されます。

世帯の所得が一定の金額以下であるため、均等割額が減額(7・5・2割軽減)されている世帯については、当該軽減が適用された後の均等割額の2分の1を減額します。

なお、この制度の適用を受けるための申請は不要です。

未就学児1人に係る均等割額(年額)
 

所得による軽減前

所得による軽減後

未就学児軽減額

未就学児軽減後

軽減なし 基礎課税額(医療保険分) 25,200円 25,200円 12,600円 12,600円
軽減なし 後期高齢者支援金等課税額 8,400円 8,400円 4,200円 4,200円
7割軽減 基礎課税額(医療保険分) 25,200円 7,560円 3,780円 3,780円
7割軽減 後期高齢者支援金等課税額 8,400円 2,520円 1,260円 1,260円
5割軽減 基礎課税額(医療保険分) 25,200円 12,600円 6,300円 6,300円
5割軽減 後期高齢者支援金等課税額 8,400円 4,200円 2,100円 2,100円
2割軽減 基礎課税額(医療保険分) 25,200円 20,160円 10,080円 10,080円
2割軽減 後期高齢者支援金等課税額 8,400円 6,720円 3,360円 3,360円

 

課税限度額の変更

基礎課税額に係る課税限度額が63万円(現行61万円)に、介護納付金課税額に係る課税限度額が17万円(現行16万円)にそれぞれ引き上げられます。

 

課税限度額
  改正前 改正後
基礎課税額(医療保険分) 61万円 63万円
後期高齢者支援金等課税額 19万円 19万円
介護納付金課税額 16万円 17万円

 

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更新日:2022年04月27日