国民健康保険税について・令和5年度から変わること
税率の改正
区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
---|---|---|---|
基礎課税額 | 6.6% | 25,200円 | 18,000円 |
後期高齢者支援金等課税額 | 2.4% | 8,400円 | 7,200円 |
介護納付金課税額 | 2.1% | 10,800円 | 6,000円 |
区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
---|---|---|---|
基礎課税額 | 6.0% | 22,200円 | 15,600円 |
後期高齢者支援金等課税額 | 2.4% | 8,400円 | 7,200円 |
介護納付金課税額 | 2.1% | 10,800円 | 6,000円 |
軽減判定所得基準の変更
軽減基準額 | 改正前(令和4年度) | 改正後(令和5年度) |
---|---|---|
7割軽減基準額 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 変更なし |
5割軽減基準額 | 43万円+28万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 43万円+29万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減基準額 | 43万円+52万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 43万円+53万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
(注意)「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
(注意)国保以外の保険に加入している世帯主及び特定同一世帯所属者(後期高齢者医療保険制度に加入したことにより、国保の被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者)の所得も含めて判定します。
課税限度額の変更
基礎課税額に係る課税限度額が65万円(現行63万円)に、後期高齢者支援金等分に係る課税限度額が20万円(現行19万円)にそれぞれ引き上げられます。
区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
基礎課税額 | 63万円 | 65万円 |
後期高齢者支援金等課税額 | 19万円 | 20万円 |
介護納付金課税額 | 17万円 | 17万円 |
産前産後期間の保険税の軽減
佐野市の国民健康保険に加入している被保険者のうち、令和5年11月以降に出産または出産予定の方について、国民健康保険税の所得割および均等割の出産前後の4カ月間(多胎妊娠の場合6ヵ月間)減額されます。
減額の適用には届出が必要で、出産予定日の6カ月前から届出ができます。また、出産後の提出も可能です。
対象となる方
国民健康保険の被保険者のうち、
妊娠85日以降に出産した(出産予定の)方(死産、人工妊娠中絶含む流産及び早産の場合も対象となります。)
(注意)令和5年度は令和5年11月1日以降に出産した方が対象です。
減額となる期間
単胎妊娠:出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間
多胎妊娠:出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月間
色の付いた部分が減額となる期間
令和5年度については、令和6年1月以降の分のみが減額の対象となります
減額となる保険税
出産する方の所得割額と均等割額
(注意)年税額から減額されるため、減額となる期間の納期分が0円になるとは限りません。
届出に必要な書類
- 本人確認書類 マイナンバーカード ・ 運転免許証など
(注意)世帯主又は出産する方以外が申請される場合は、世帯主又は出産する方からの委任状が必要となります。 - 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
- 出産(予定)日がわかるもの(母子健康手帳など)
(注意)出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合政策部市民税課税政係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3007 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2024年01月01日