国民健康保険税について・令和6年度から変わること

税率の改正

税率改正前(令和5年度まで)
区分 所得割 均等割 平等割
基礎課税額 6.0% 22,200円 15,600円
後期高齢者支援金等課税額 2.4% 8,400円 7,200円
介護納付金課税額 2.1% 10,800円 6,000円

 

税率改正後(令和6年度から)
区分 所得割 均等割 平等割
基礎課税額 5.6% 19,800円 13,800円
後期高齢者支援金等課税額 2.4% 8,400円 7,200円
介護納付金課税額 2.1% 10,800円 6,000円

軽減判定所得基準の変更

軽減基準額について

軽減基準額 改正前(令和5年度) 改正後(令和6年度)
7割軽減基準額 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 変更なし
5割軽減基準額 43万円+29万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 43万円+29万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減基準額 43万円+53万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 43万円+54万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

(注意)「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

(注意)国保以外の保険に加入している世帯主及び特定同一世帯所属者(後期高齢者医療保険制度に加入したことにより、国保の被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者)の所得も含めて判定します。

課税限度額の変更

後期高齢者支援金等分に係る課税限度額が22万円(現行20万円)に引き上げられます。

課税限度額
区分 改正前 改正後
基礎課税額 65万円 65万円
後期高齢者支援金等課税額 20万円 22万円
介護納付金課税額 17万円 17万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課税政係

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更新日:2024年04月01日