鉱産税
納税義務者
本市内で鉱物の掘採の事業を行う鉱業者
課税標準
鉱物の価格
税率(税額)
鉱物の価格の1%
(注意)ただし、鉱物の価格の合計額が200万円以下のときは0.7%
納税の方法
毎月の課税標準額、税額等を記載した申告書を翌月の15日から末日までに、市に申告し納付することになっています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部市民税課税政係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3007 ファクス番号:0283-21-2223
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2019年12月02日