鉱産税
納税義務者
本市内で鉱物の掘採の事業を行う鉱業者
課税標準
鉱物の価格
税率(税額)
鉱物の価格の1%
(注意)ただし、鉱物の価格の合計額が200万円以下のときは0.7%
納税の方法
毎月の課税標準額、税額等を記載した申告書を翌月の15日から末日までに、市に申告し納付することになっています。
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本市内で鉱物の掘採の事業を行う鉱業者
鉱物の価格
鉱物の価格の1%
(注意)ただし、鉱物の価格の合計額が200万円以下のときは0.7%
毎月の課税標準額、税額等を記載した申告書を翌月の15日から末日までに、市に申告し納付することになっています。
更新日:2019年12月02日