鉱産税

納税義務者

本市内で鉱物の掘採の事業を行う鉱業者

課税標準

鉱物の価格

税率(税額)

鉱物の価格の1%
(注意)ただし、鉱物の価格の合計額が200万円以下のときは0.7%

納税の方法

毎月の課税標準額、税額等を記載した申告書を翌月の15日から末日までに、市に申告し納付することになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課税政係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3007 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2019年12月02日