軽自動車税について平成27年度から変わること

三輪以上の軽自動車の税率

三輪以上の軽自動車については、次の表のとおり、平成27年3月31日以前に初めて自動車検査証の交付を受けたものには旧税率が適用され、平成27年4月1日以降に初めて自動車検査証の交付を受けるものには新税率が適用されます。

軽自動車の税率の変更
区分 平成27年3月31日以前に初めて車検証交付(旧税率) 平成27年4月1日以降に初めて車検証交付(新税率)
三輪 3,100円 3,900円
四輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円
四輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円
四輪貨物(営業用) 3,000円 3,800円
四輪貨物(自家用) 4,000円 5,000円
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更新日:2019年12月02日